行政書士とその他の資格について!
https://shikakuhiroba.site/ 最近、資格取得について聞かれることが多いですが自分が行政書士の資格を取得したのは遥か昔なので現在の試験対策についてははっきり言ってわかりません。 ただこの行政書士という資格は許認可申請ができるものですが非常にその範囲が広くてただ単に許認可申請が出来るから、という理由、あるいは漠然と資格だけを目指すだけという方にはおすすめ出来ないと思います。 現在、私は外国人の在留資格の申請を中心に行政書士の業務を承っております資格を取得したのは学生時代でした。 その時点で行政書士登録はせず紆余曲折を経て米軍基地で外国人(アメリカ人)を相手に仕事をしておりました。 行政書士の資格を持っていることを知っていた日本人がアメリカ人と結婚して在留資格について尋ねられました。 ある程度の知識はありましたが行政書士として登録していた訳ではないので概要は説明しましたが実際に申請を手伝うことはありませんでした。 その日本人が配偶者であるアメリカ人の在留資格を申請したかは定かではありませんが自分も定年を意識する年齢になりその後の生き方を考えた時、外国人の在留資格の申請を生業としる行政書士として登録しようと思い定年の5年前に退職して行政書士事務所を開業しました。 ただ実際のところ米軍基地でのアメリカ人は日米地位協定の下に雇用されいるので通常の在留資格を申請するのとは違いこのコネはまったく使うことはできませんでした。 その後、徐々にベトナムなどから介護の在留資格や技能実習生、あるいは近年日本の国家的プロジェクトである特定技能の申請を承るようになりました。 日本に在留するためには就労やあるいは留学、技能実習などの在留資格が必要になりますが、もしこの在留資格が取得できなければ不法滞在になり日本に在留することが出来ません。 この日本に在留する手続きを行うのが行政書士ですが、行政書士の業務は在留資格の申請だけではありません。 おそらく多いのが建設業許可でこれは建設業を営む事業者であれば毎年提出する書類もあれば定期的に提出する書類もあります。 この建設業の許可申請等を行うのも行政書士の業務になります。 また飲食店の新規申請、道路使用許可、あるいは車庫証明などを承るのも行政書士で申請できるものは数千種類から一万種類になるとも言われております。 これらすべての業務を承ろうとするのは実際には無理だと思うので例えば自分の例のように日本に在留するための外国人の役に立ちたい、あるいは建設業に伝手がある、実家が何か事業を行っているので申請業務の手伝いをするなどの理由や自分がこうしたいという目標がある場合には有利な資格だと思います。 ちなみに社会保険の手続きなど労務については社会保険労務士、不動産登記、商業登記、供託、裁判事務およびそれらに関する法律相談は司法書士、裁判などすべての法律に関わる紛争については弁護士、税務については税理士や公認会計士など士業についてはその業務範囲が重ならないように規定されています。 他の資格より比較的ハ-ドルが低いのも行政書士なので専門性を追求する前にステップアップとして目指すのもアリかと思います。 上記のサイトから検討してみることをお勧めします? dambusterのmy Pick株式会社伊藤久右衛門京都宇治の老舗抹茶スイーツ【伊藤久右衛門】株式会社エイチ・アイ・エス【HIS】旅行プログラム