『EPA介護福祉士』
また介護の在留資格の話で申し訳ありません。 しかし本当に『介護』の在留資格については難しい(´;ω;`) その中で『EPA介護福祉士』『EPA看護師』という在留資格があります。 EPAというのはEconomic Partnership Agreement (経済連携協定)の事で特定の国や地域同士の貿易や投資を促進するため貿易の分野は通産省、在留資格については法務省が活動の内容を指定するものです。 その中で就労人口不足が深刻な『介護』の分野で現在のところフィリピン、インドネシア、ベトナムの3か国との協定を結んでおります。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_21-09.html 通常の『介護福祉士』や『看護師』が国家試験に通った時点で在留資格の変更ができるのに『EPA介護福祉士』や『EPA看護師』は試験に合格して『介護福祉士』や『看護師』として働けるにもかかわらず在留資格は特定活動のままになります。 実際のところ『EPA介護福祉士』や『EPA看護師』のほうが求められる日本語能力や技能に関して厳しいにもかかわらず在留資格は特定活動のままで在留カードには表示されていないので区別がわかりません。 『EPA介護福祉士』や『EPA看護師』は国際厚生事業団(JICWELS)が指定施設に派遣しているので資格取得後の雇用は通常の『介護福祉士』や『看護師』と同じか、それ以上の基準で行っているとは思いますが派遣元である管理組合や雇用先である指定施設はその仕組みをわかっているのでしょうか? とここまで偉そうに書きましたが複雑すぎて自分もわからず、これはここ数日で調べた事でした。 これは管理組合や雇用する施設も理解して『EPA介護福祉士』や『EPA看護師』の雇用と人権を守ってもらいたいと思います。