介護福祉士の処遇改善と在留資格『介護』について
在留資格『介護』については前回の投稿で非常にわかりづらいということを書かせてもらいました。 社会福祉及び介護福祉法の一部を改正する法律の施行により平成29年4月1日から平成34年3月31日までに介護福祉養成施設を卒業した者について卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する経過措置が設けられています。 これは日本人の場合ですが、それを受けて在留資格『介護』の要件である介護福祉士の場合、まず3年間の実務経験が必要なので国家試験を受験できるのは3年目以降なので4年の最終年度で合格できなくてももう1年滞在延長ができます。 要するに介護福祉士養成施設に勤務していれば卒業後も合計5年間は介護福祉士となる資格を有する所謂『みなし介護福祉士』として在留することができます。 介護福祉士や看護師の専門学校で研修中は留学生ビザですが国家試験に合格すれば介護福祉士であれば『介護』としての在留資格、看護師であれば『医療』としての在留資格の在留資格を申請することができます。 介護福祉士養成施設での研修は初めから『特定活動』ですが国家試験に合格すると在留資格『介護』の要件に該当するのでやはり在留資格変更申請をしなければなりません。 介護福祉士の場合、国家試験に合格しなくても5年間まではみなし『介護』としての在留資格がありますがこれは『特定活動』としての介護なので本来の意味の在留資格『介護』ではありません。 しかし前述の、社会福祉及び介護福祉法の一部を改正する法律の施行により平成29年4月1日から平成34年3月31日までに介護福祉養成施設を卒業した者について卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する経過措置で『介護』とみなされています。 『特定活動』は本来の在留資格を取得するための経過措置であったはずですが4年制大学以上の卒業生には高度な日本語のコミニュケーションを要する在留資格として『特定活動46号』を新設して、こちらは更新可能な在留資格となっております。 しかし『特定活動46号』で出来る職種は結果的に本来の技能・人文知識・国際業務などの在留資格を取得できなかった場合のタクシ-の運転手や接客などで4年制の大学卒業以上の要件の意味がわかりません。 実際のところ日本の大学を卒業した留学生の日本での就職率が悪いので従来単純作業として在留資格が下りなかった分野でも就職できるようにしたというのが本音の部分です。 在留資格をこうして細分化するのでわかりづらくなると思いませんか? 個人的には単純労働や高度人材などと分けること自体疑問ですし単純労働という基準もおかしいと思います。 労働の種類、学歴に関係なく労働力不足の職種で労働力が必要な分野は必要に応じて外国人を雇用できるようにしてもらいたいと思います。