こんにちは!
今日は『相続』に関する記事です。
テーマは、「親の自宅をいつ売るべきか?」
相続税の損得だけを考えるなら、
親が生前に自宅を売った代金を子が相続するより、
自宅を持ったまま子が相続したほうが相続税は少なく済みます。
ただ!
相続する子の負担は相続税だけではありません!
毎年の固定資産税や、マンションなら毎月の管理費・修繕積立金もかかってきます。
なので、子が住まない可能性が高いなら、親が早めに売るのも選択肢の一つです。
認知症などで親の意思能力が不十分になると、後見人を付けない限り売却できなくなります。
では、生前か死去後か、家を売るタイミングによる税負担の違いはあるのでしょうか?
親が生前に売却した場合
税金は利益が出ても損をしても、負担が軽くなるような控除や特例が様々あります。
不動産の売却益のことを『譲渡所得』といい、取得費(=手に入れるときにかかった費用)と譲渡費用(=売るときにかかった費用)を差し引いて計算します。
所有期間が10年超の自宅の売却をした場合、この譲渡所得から最高3000万円を控除でき、税率は14%に軽減され、納める税金が抑えられます。
また、親が老人ホームや同居により空き家になった自宅を売った場合、
転居から3年を経過する年末までなら、3000万円の控除や軽減税率を使うことができます。
自宅の買い替えにより損が出ても、給与や年金などの他の所得と損益通算できる場合もあり、自宅の売却は税金面で優遇されているのです。
相続後に売却した場合
相続後に子が親の「元自宅」を売却した場合にも使える軽減措置もありますが、
親が自宅を売る場合に比べ、適用できるケースは限られてきます。
親が亡くなり空き家になった実家を売却する場合、譲渡所得から最高3000万円を控除することができます。
が!
親が自分の家を売る場合の3000万円控除とは違い、
『売却代金が1億円以下』
『昭和56年5月31日以前に建築された戸建(マンションは不可)』
『建物を取り壊し更地にしてから売却するか、建物を耐震リフォームしてから売ること』
など厳しい要件があるのでス。
以上から、税負担から考えると、親の元気なうちに早めに売却を行ったほうがメリットは大きいのです。
何はともあれ、自宅の売却は気力や体力が必要で時間もかかります。
将来の話を、親子でしっかり話し合い準備することが大切です。
文章だけでは難しい部分がたくさんあると思います、
売却の際はぜひ専門機関へご相談ください(^o^)/
弊社でも無料にてご相談や売却査定など、積極的に取り組んでおります
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