広島の税理士 大東俊夫のブログ

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相続税対策でアパート経営を行うケースがよくあります。


土地の有効活用と相続税対策として行うことがあります。


相続税の計算上


更地のままより、土地の評価額が8割前後まで圧縮され、建築した建物も購入価格より安く評価されるので、更地で相続するよりアパートを建築して相続したほうが相続税は安くなります。

また、家賃収入が入ってきます。


しかし、デメリットもあります。

それは、アパート経営をしなければならないことです。

相続人に経営能力があればよいのですが、通常のサラリーマンの方の場合には

この経営がネックになるケースが多々あります。

また、アパートの建築費を借入で行っている場合には、返済を続けなければなりません。


私の考えになりますが、アパート建築は、まず事業としてアパート経営を第一に考えてその結果として

相続対策になるのであればと考えたほうがよいと思います。


相続税対策をメインに考えると後々苦労を抱えるケースもよくありますので


この優先順位は大切だと思います。