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広島の税理士 大東俊夫のブログ

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オーナー会社の場合に社長が会社に資金を貸し付けているケースはよくあります。


この貸付金は、相続税の計算において財産として課税対象になります。


仮にその会社が債務超過であって実質的に回収困難でも営業を続けている限り相続財産として


元金評価されます。



したがって、上記のようなケースではオーナーの会社貸付金について対策を行う必要があります。



心当たりのある会社社長様


詳しい対策は、それぞれの会社の事情で異なるので


お早目に税理士にご相談を!!