不法投棄 | 太亮の独言毒言

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本日、毎月恒例の住宅の掃除日であった。
実はここ数ヶ月、雨にたたれ、中止が続いていたのであるが、
今日は、ゲリラ雷雨の合間を縫って実施された。

さて、毎回思う事なのであるが、
住宅が街道筋にあるためか、不法投棄が多いのである。

時には、トラックの運ちゃんがトイレの代わりに利用したと思われる。
黄色い液体の入ったペットボトルがあったり、
バッテリーが投棄してあったり、
缶ゴミ、ペットボトルは半端でない数が捨てられている。

どうなっちゃってるんだろうねえ?日本人。
誰かが片付けてくれると思っている気持ちがわからない。

さてさて、さらに本日は、住人専用のゴミ置き場に三週間前から投棄されている
分別されておらず、さらに市指定でないゴミ袋にグチャグチャに入れられている
ゴミがあった。

ふっと見ると、ゴミの中に捨てた本人を確定できる書面を発見。
よくよく見ると、もう一つ発見。
さらに袋の中には、以前に別の場所に不法投棄していた痕跡も発見。

これは見捨てておけないと、確認して所轄の警察に連絡した。
30分程待ってたら、所轄の担当の刑事さん登場。

事情を説明して、追跡調査してもらうことにした。
なんだ、たかが「不法投棄」じゃん。とバカにしちゃいけない。

不法投棄に関する法律条文

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

(投棄禁止)
第十六条
第二十五条

何人も、みだりに廃棄物をすててはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
     一~七(略)
     八  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条 法人の代表者又は 法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第二十五条第八号(産業廃棄物に係わる場合に限る。)一億円以下の罰金刑
二  第二十五条(前号の場合を除く。)、第二十六条又は第二十八条から第三十条まで



上記のように、結構重たい罰金や懲役が科せられちゃうんだよ。

日本各地には、その自治体によって、色々な分別の仕方やゴミの収集法がある。
少なくとも、そこで生活をしているなら、「郷にいれば郷に従った捨て方」を守るべきである。

そういえば、息子の夏休みの宿題の「社会を明るくする運動」「社会への提言」のテーマは
「不法投棄をなくす」だった。

誰とは言えんが、メゾン○○のNさん、中学生に突っ込まれるような事したらいかんがな。
反省して下さい!