(^-^)/ |  仙台北陵クリニック事件・守大助さんは無実です!
昨日のコメントから調べてみました。

病人を収監することについて


西武池袋線痴漢冤罪・小林事件


 「小林さんの命を守るユーザーの会」から
 
佐々木(弁護士)です。まとめてみました。


(1)逮捕から保釈までの経過

平成17年 3月18日 事件発生→私人(男性)による逮捕
平成17年 3月21日 勾留
平成17年 3月30日 勾留理由開示請求
平成17年 4月 1日 勾留理由開示期日
平成17年 4月 5日 勾留取消請求
             小林さんの身の潔白を信じる
             16名もの人の上申書を添付
平成17年 4月 7日 勾留取消請求は却下
平成17年 4月 8日 起訴
            保釈請求 27通の上申書を添付
平成17年 4月13日 保釈請求却下
平成17年 4月18日 準抗告申立
平成17年 4月20日 保釈許可決定


(2)第1審の経過 

平成17年 6月 7日(第1回公判)
  起訴状朗読、検察官の冒頭陳述、証拠請求
  起訴状に対する求釈明、証拠開示命令の申立

平成17年 6月10日
  合議体による審理を求める上申書

平成17年 6月22日
  証拠開示命令の申立(追加)
  検察官による遮へい措置の申立

平成17年 7月22日
  検察官から証拠開示についての意見
  弁護側が開示を求めた繊維鑑定結果については、繊維鑑定を依頼した事実はあるが、

付着していようといまいと犯人性の確たる証拠とはならない、との理由で開示を拒否


平成17年 8月 9日(第2回公判)
  求釈明に対する検察官の意見
  検察官の証拠開示に対する意見に対する弁護側の意見陳述
  検察官が遮へい措置を求めたことに対する弁護側の意見陳述

平成17年9月20日
  遮へい措置決定

平成17年9月22日(第3回公判)
  被告人検面調書の閲覧は許すも謄写をさせないことから謄写請求
  検察官は「謄写させる必要ない」と回答
  証人尋問実施(女性)

平成17年11月4日
  弁護側から証拠開示命令申立(男性の実況見分調書)

平成17年11月8日
  開示の必要がないとの検察官の意見

平成17年11月15日(第4回公判)
  裁判所、証拠開示につき職権発動せず
  弁護人異議を述べるも棄却
  証人尋問実施(男性)
  証人尋問の結果、やはり実況見分調書の開示が必要と請求

平成18年1月16日(第5回公判)
  弁護人冒頭陳述
  小林さんの冒頭陳述(公正・公平な裁判を求める意見の陳述)
  証拠開示命令の申立(繊維鑑定、男性の実況見分調書、謄写拒否調書など)

平成18年2月下旬
  繊維鑑定に関する証拠が開示される
  → 鑑定不要との結論だったことが判明!!

平成18年3月7日
  弁護側 証拠請求の理由及び訴訟進行に関する意見

平成18年3月13日(第6回公判)
  証拠請求の理由及び訴訟進行に関する意見及び同(2)を陳述
  証人尋問実施(奥さん)

平成18年3月28日(第7回公判)

平成18年5月8日(第8回公判)

平成18年6月21日(第9回公判)
  証人尋問(医師・1回目)

平成18年7月6日(第10回公判)
  証人尋問(医師・2回目)

平成18年7月18日(第11回公判)

平成18年9月11日(第12回公判)
  被告人質問・1回目

平成18年9月28日(第13回公判)
  被告人質問・2回目

平成18年10月16日
  求釈明
  検察官による釈明

平成18年10月30日(第14回公判)

平成18年12月25日(第15回公判)
  論告
  弁論

平成19年2月27日(第16回公判)
  判決宣告(懲役1年10月・実刑)
  控訴申立て
  再保釈請求、再保釈不収容決定


(3) 控訴審の経過

平成19年7月13日
  控訴趣意書

平成19年8月24日
  控訴趣意補充書(1)

平成19年9月14日
  控訴趣意補充書(2)

平成19年9月20日(第1回公判)
  控訴趣意書、補充書(1)(2)それぞれ陳述

平成19年10月30日(第2回公判)
  証人尋問(男性)

平成19年12月11日
  弁論

平成20年1月17日
  判決宣告(控訴棄却)
  上告申立
  再々保釈請求、保釈不収容決定


(4) 最高裁の経過

平成20年5月14
  弁護人上告趣意書
  被告人上告趣意書

平成20年8月29日
  弁護人上告趣意補充書

平成21年2月27日
  被告人上告趣意補充書

平成21年7月1日
  弁護人上告趣意補充書(2)

平成22年4月30日
  公正な判決を求める意見書

平成22年7月26日
  上告棄却決定

疑問や質問は

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刑の執行によって、著しく健康を害するとき、

又は生命を保つことのできない虞があるときは、

検察官の指揮によって執行を停止することができる(刑事訴訟法第482条第1号)

第482条  懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、

刑の言渡をした裁判所に対応する

検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する

地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。

一  刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、
   又は生命を保つことのできない虞があるとき。

二  年齢七十年以上であるとき。
三  受胎後百五十日以上であるとき。
四  出産後六十日を経過しないとき。
五  刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
六  祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七  子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八  その他重大な事由があるとき。


刑務所の場合は刑務所長がですね

法律はあっても生かされてない感じですね。


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