広島少年院(広島県東広島市)で収容中の少年に暴行したとして、
特別公務員暴行陵虐罪に問われた
元首席専門官向井義被告(49)の判決が1日、
広島地裁であった。
芦高源裁判長は「非常に強い精神的苦痛を少年に与え続け、
社会的影響は軽視できない」と述べ、
懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
芦高裁判長は、
被告側の無罪主張を退けたが、
向井被告の矯正教育は少年院で一定の効果を上げていたと指摘。
中途半端な言い回しですが要は暴力的指導でもよいと??
ただやりすぎた だが社会的な風避けに執行猶予付きですか
そう取れる内容ですね。
「指導目的の行為が行き過ぎたもので、
厳しい社会的制裁が見込まれる」と
執行猶予の理由を述べた。
判決によると、
向井被告は2005年9月、
広島少年院で当時16歳の少年の首にシーツを巻き付け「遺書を書け」と指示。
漂白剤と洗剤を混ぜて有毒なガスを発生させたように装い、
「吸ったら死ねるぞ」などと少年の顔に袋を近づけた。
特別公務員ですから厳しい判決を期待していました。
これで、特別公務員には甘えが出てくるのでは・・・
向井被告の元で
若い教官は、
なんとか努力しようとしたが出来ずに先輩を見習った。
公判でそのように言われていたので
見本となる先輩教官には重い判決を希望していました。
罪なき冤罪被害者には重く
身内には甘いといわれてますね。

名古屋刑務所・徳島刑務所での特別公務員陵辱罪の
教訓はどこに~飛んでいったのか

人権ってなんだ~