~幻の筋弛緩剤事件~
仙台地裁一審での最終弁論書からです。
② 審理手続について
また、
マスキュラックスによる犯行を証明しうる
直接的な証拠がまったくなく
その意味で事実認定が
証人の証言によるべき比重が大きい本件において
被告人以外の
警察官書面調書をただの一通も開示しなかつたことは
検察官申請にかかる証人の証言が
員面調書の記載によって弾劾される余地が
大いにあることを示している。
そもそも
供述調書の開示
なしに主尋問が行われた証人多数に及んだ。
ポチットしてね
にほんブログ村
このような
検察官の訴状活動のあり方が
被告人の防御権を侵害する効果をもたらたことは明らかである
つづく・・。

裁判傍聴して感じることは
なんと言葉が難しいです
法律に素人な市民が傍聴しますので
頭の上を用語がとびかいいます
まして
駄目・駄目の多いこと
( ゚-゚)( ゚ロ゚)(( ロ゚)゚((( ロ)~゚ ゚
後で弁護士から説明を聞いて
そうなんだ~と。
守大助さんの一審裁判は2001年7月から始じまったのですが
当時は、何も知らなくて・・・
現在は、当時の裁判記録を読んで理解しています。
追記
法学部院生「れんまさん」
ブログで知り合い「アドバイス」を
いただけたことに感謝しています。
彼女は3月末で学業専念のためブログを退会されます、
この場を借りてお礼を述べたです。
ありがとうございました。(^ε^)♪