本条例は、河川敷におけるバーベキュー等の利用者によるごみや道具類を放置する事例が多発し一般客や周辺住民への迷惑になっていることから、その対策として迷惑行為を禁止、規制するものではなく、迷惑行為を規定し、すべての村民が健康かつ快適な生活を営み、誰もが 気持ちよく過ごすことができる場所であるために、ごみや道具類の持ち帰りを訴えるなどマナー の向上を呼びかけることで意識啓発を図ることとしています。  
 下記の「迷惑行為」を記憶に留め、普段よりも少しだけ周りのことに気を配りマナーの向上に 努めていただければ幸いです。ご協力をよろしくお願いします。

東吉野村環境保全等マナー向上条例」に掲げる「迷惑行為」

​​①土地所有者、管理者その他の許可の権限を有する者の許可を必要とする場所に許可なく 立ち入ること。

​​②河川敷やその周辺、その他の公共の場所等において、キャンプ、バーベキュー等の野外 活動に使用した道具類及び野外活動により発生したごみを持ち帰らず放置すること。 

​​③狭あいな道路、カーブが連続する見通しの悪い道路又は駐車することにより他の車輛の通行に支障をきたすおそれのある道路に駐車すること。

​​④​多数の人が集まる場所で、喫煙することができる場所として指定された場所以外の場所で喫煙すること。

​​⑤広場又は山道等において、草木その他の燃焼のおそれのある物の付近で火気を使用すること。

​​⑥むやみに竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。 

​​⑦進路を示す道標の方向を変え、又は進路を誤らせるおそれのある看板を設置すること。

​​⑧遊泳、行楽等のため多数の人が集まっている河川敷地等において楽器、音響機器等の音を異常に大きく発すること。

​​⑨危険な場所で撮影を行うこと。

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※4月1日の奈良新聞記事です。

以上の内容です。

今年の夏はみなさん釣りも含め、気持ちよく、楽しく川遊びをして下さいね^_^