★原発20キロ圏内の動物たち | きじとら☆茶とら+はちわれ

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うちの猫達と他所の猫達のことなどあれこれ書いてます。
※不妊治療は限定記事にしています。

杉本彩さんのブログから転載させていただきます。


でもペット法塾さん、ちょっと動かれるのがおそいかなあとちらっと。。

18日にペットと暮らせるように要望書出してくださっていますが。

1ヵ月くらい前から動いてくださっていたらなあ。。


一般人が幾ら大勢で要望してもそうそう行政や国が動くことは無いので、やはり力のある方、有名な方が先導切って頑張っていただかないとね。。


H弁護士さんは面識無いのですが、お世話になっているボランティアさんが良くご存知なのでその方に動いてくれるよう頼んでもらっておけば良かったのではと今になって思います。


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原発20キロ圏内の動物たち

http://ameblo.jp/sugimoto-aya/entry-10874733078.html

すでにご存知かと思いますが、

福島第一原発
20キロ圏内が
警戒区域に設定され

立入り禁止となり、

多くの動物が残されています。


この立入り禁止については、
ずいぶん前から、
政府が
そのような

動きをしているという

情報が、

各方面から
入ってきていました。



しかし、
何の前触れもなく、
突然の立入り禁止の通達。


このやり方に、
疑問を感じる方も
多かったことでしょう。



私もその一人です。


原発の問題さえなければ、

このような惨いかたちで、
非力な動物の
多くの命が奪われ、


未だに苦しめられることも
なかったはず。


テレビでは
伝えないその現実を、
やはり私たちは
見るべきだと思います!



警戒区域の
立ち入り禁止後の
映像とレポートが、


映画『犬と猫と人間と』の
飯田基晴監督のところに
寄せられ、


映像をyoutubeにアップし、
レポートは写真とともに
ブログに掲載されています。


飯田監督は、
映像の編集を通じ、


「そこに今なら
まだ助けられる命が
映っている様を見るうちに、
じっとしていらなくなった」


と言われていました。


ですから、
そのようなかたちで、
協力されているということです。


以下で

見ることができますので、
ご覧ください。



http://lowposi.jugem.jp/



そしてようやく、
行政が警戒区域の
動物たちの調査と

保護に動きはじめましたが、


そこに獣医師や
ボランティアを
同行させるよう、


ペット法塾の弁護士、
細川敦史さんが

中心となって


署名集めを
行なっておられます。


提出先は、
原子力安全・保安院、
農林水産省、
環境省、
福島県の各部署です。


署名は以下の
細川さんのブログに
掲載されています。


http://blogs.yahoo.co.jp/qdkbd678


短期間で
多くの動物愛護団体の

署名を集められたようですが、


さらに多くの方々に
ご賛同頂ければと思います。



http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2011042701076



行政だけでは
どうにもならないでしょう。


民間だけでも
限界があります。

行政と民間が連携をとり、
協力しながら、
少しでも多くの
命を救って頂きたいと
切に願います。


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http://blogs.yahoo.co.jp/qdkbd678/61745654.html




2011年(平成23年)4月18日

内閣府被災者生活支援特別対策本部
本部長  松本  龍  殿

民主党 動物愛護管理法改正を検討する議員連盟
会 長  松野 頼久  殿 

民主党 犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟
代 表  城島 光力  殿 

                     要 望 書
                   
                          THEペット法塾 
                          代表世話人・弁護士 植 田 勝 博
                           事務局長・弁護士 細 川 敦 史

                          特定非営利活動法人地球生物会議
                                 代表 野 上 ふさ子
  
                          財団法人神奈川県動物愛護協会
                                 代表 山 田 佐代子

                       北日本動物福祉協会 代表 村 田 美南子

                       特定非営利活動法人アニマルレフュージ関西
                              代表 エリザベス・オリバー

                            及び別紙記載の賛同団体77団体  
   
第1 要望の趣旨
 東日本大震災の被災者に対する住居を提供するにあたっては、被災者がペット(犬ねこ等。以下同じ)とともに暮らせるような措置を要望します。
 
第2 要望の理由
 1 被災者に対して、国や地方自治体が住居を提供する場面は、①避難所、②既設の公営住宅(市営住宅、県営住宅等)ないし国家公務員宿舎、③仮設住宅、④新たに建築される公営住宅、に大別できます。

2 環境省の基本的対応指針
 ところで、被災者が飼育し避難してきたペットについては、平成23年3月16日付で環境省が発表した「東北地方太平洋沖地震における環境省の基本的対応方針について」の第4項に「被災地においても人とペットとが良好な関係で暮らしていくことができるよう、被災ペットに対するケアが適切に行われるための必要な支援を行う。」との記載があり、ここに一般的・抽象的な国の指針が示されています。
 しかるに、避難所、公営住宅及び仮設住宅でのペット飼育が禁止されて、被災者がペットと離れて生活することは、「人とペットとが良好な関係で暮らしていくこと」と相反することはいうまでもありません。
 
3 避難場所でのペット禁止の問題点
(1)前記環境省の方針にもかかわらず、実際、避難場所へのペットの持ち込みは禁止されているところが多く、ペットを連れて避難した被災者たちは困っているのが現状です(添付資料①)。
(2)今回の災害時にあえてペットを連れて避難した被災者の多くは、自分たちのペットをただの動物ではなく、家族の一員と考えています。これらの者は、国や自治体が提供する避難場所へのペットの持ち込みが認められない場合、そこでの生活を選択しない可能性があります。
 そうなると、ペット飼育可の民間の賃貸物件や避難場所を探すしかありませんが、震災により財産を失った被災者が賃料負担とするのは困難であり、また、無料でペット可の居住場所を提供するような民間企業や個人は、多くはないのが現状です。
 また、近隣の動物愛護団体など適切な一時預かり先が見つからなければ、仮設住宅や公営住宅に入居するために、被災地をともに逃れてきたペットを保健所に持ち込まざるを得ない被災者も出てくることになります。しかし、被災者にこのような苦渋の選択をさせることは、人道的に大いに問題があります。
(3)被災者は、大災害による親族等との離散ないし死別・家財の喪失等の甚大なショックのみならず、住み慣れた家や町から避難して大きな環境の変化を余儀なくされており、そのメンタルケアが重要であるところ、家族の一員であるペットの存在が、被災者の緊張を和らげ、被災者の心の支えになることは、これまでの災害の経験を通じて認識されています。逆に、被災者とペットを引き離した場合、更なる喪失感・孤立感から、うつ状態となるおそれもあります。
 ペットが犬の場合は、定期的な散歩が被災者の健康維持に役立ち、また、散歩の効用として、これまで縁のない地域に避難してきた被災者は、慣れないコミュニティの中で孤立しがちであるところ、犬の散歩から地域住民との会話のきっかけが生まれるなど、地域社会に溶け込みやすくなる効果もあります。   
(4)以上のとおり、被災者のペット飼育を禁止することによる問題、また、ペット飼育による利点があります。
 前記環境省の方針を柱としつつ、被災者の居住場所における被災ペットの取り扱いについて、国としての対応の指針を具体的に示す必要があるものと考えます。
(5)以下、被災者のペット飼育の具体的な方策について、各場面に分けて説明します。

4 ①避難所生活の場面
 震災発生から1か月が経過しましたが、4月11日時点でまだ約14万7000人の避難所生活を続ける被災者がいます。仮設住宅の建築は始まったばかりである上に、4月4日の朝日新聞記事によれば、適地や建材不足のため建設が進まないとあります。同月16日時点で完成した仮設住宅は、わずか276戸とのことです。そのため、仮設住宅の建築がある程度進むまでは、依然として多くの被災者が避難所での生活を余儀なくされる状況にあります。
 平成16年10月に発生した新潟県中越沖地震の際は、ペットの犬と過ごすために家族4人で車中泊したうちの女性がエコノミークラス症候群とみられる症状で死亡する痛ましい事件がありました。このような事件が二度と起こることのないよう、避難所でのペット飼育を一律禁止とすることには大いに問題があります。
 ペット飼育者のエリアを区分することや、飼育規則を定め、これを遵守させることにより、避難所においてもペットを管理し、被災者間のトラブルを防止することは可能と考えます。 

6 ②公営住宅等への受け入れ場面
(1)主に被災地以外の自治体は、公営住宅の空室や公務員宿舎等を無償で提供する方法により、被災者の受け入れ体制を整え(被災者生活支援特別対策本部からの3月27日付「被災者の方々に対する国家公務員宿舎等の提供について」によれば約4万2000戸が受入可能であるとのこと)、実際に受け入れが始まっています。しかし、自治体は、公営住宅等において、被災者が連れてきたペットの飼育を認めないのが現状です。
(2)これは、一般的に公営住宅等でのペット飼育が禁止されているため、被災者にも同条件を求めているものと考えられます。
 もっとも、一般的な自治体条例における入居者の保管義務を順守させるためのペット飼育禁止は、入居者がある程度長期的に生活する可能性があることを前提にしていると考えられます。
一方、被災者に対する住宅の提供期間は、原則として長期間にわたることを予定していない(例えば、原則として6か月等)ことから、その期間中のペット飼育を容認しても、住民間でトラブルが生じたり、住宅が必要以上に毀損する等のおそれは大きくないと考えられます。 
(3)既にペット禁止の条件で居住している者との関係で不平等な取扱いとならないか、との問題については、大災害を経験して大きなストレスを抱えた被災者と災害を経験していない居住者との間では精神的なケアを図る必要性に差があること、及び居住期間が一定期間に定められていることから、合理的な区別の範囲内であり、実質的平等の観点からは問題ないと考えます。
(4)大阪府営住宅及び大阪府供給公社については、平成17年4月、自主的なルールづくりをしたうえで、一定割合の住民合意をえることを条件に、ペット飼育を認める制度を導入しています(添付資料②)。今回の災害時においても、このような枠組みが参考になります。

7 ③仮設住宅の場面
 平成16年10月に発生した新潟県中越大震災の被災者のために建築された仮設住宅について、そのほとんどがペット飼育可能であったとの記録が残っています。「ほとんどの仮設住宅が動物飼育可能となっていることは、飼い主とペットにとって大変喜ばしいことです。ペットが家族同様の存在であることが、社会にも認知されている結果だともいえるでしょう。」(公益社団法人日本愛玩動物協会のHPより。添付資料③)。
 また、今回の震災でも、いち早く仮設住宅が建設された岩手県陸前高田市をはじめ、同県釜石市、同県大船渡市などが仮設住宅でのペット飼育を認めることにしています。
 もちろん、避難所と同様、ペット飼育者(自らは飼育していないがペット飼育者の近くでも構わない者を含む)の仮設住宅とペットを嫌がる者の仮設住宅を区分けし、また、適正飼育のためのルールやこれを遵守させる組織づくりが必要になろうかと思います。なお、適正飼育のルールについては、新潟県中越沖地震動物救済本部が作成した「仮設住宅における動物飼育の注意ポイント」が参考になります(添付資料④)。

8 ④災害復興住宅としての公営住宅の場面
 過去の阪神大震災、新潟中越沖大震災を経ての復興段階では、被災者の精神的平穏のためにペットが重要な役割を果たすことが認識されていました。そのため、平成10年には神戸市北区、須磨区、西区などにおいて、平成18年には新潟県小千谷市や長岡市において、被災者向け災害復興住宅として、ペット飼育可能の公営住宅が建設されました。
 新たに公営住宅を建設する場面においては、ペットを嫌がる被災者との利害調整を図る必要はないことからも、ペット飼育可能な公営住宅を建設するにあたっての支障はないといえます。
 首都圏における新築分譲集合住宅のうちペット飼育可能物件が「86%」(平成19年・不動産経済研究所の調査結果)であり、また、民間の賃貸住宅についてもペット飼育可の物件であることをひとつの付加価値とし、その割合が増えているのが現状です。このような社会的背景からも、被災者向けの公営住宅について一定割合をペット飼育可とすることが求められます。

9 最後に
 現在、国及び全国の自治体で、被災者に対する適切な対応が求められています。政府及び全国の自治体関係者が「動物の愛護」及び「人と動物との共生」を旨とした行政事務の運用をされるよう、関係各位におかれましては、ご尽力いただきますようお願い申し上げます。
                                      以  上