東日本大震災の被災者に対し、全国の皆様から日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、NHK厚生文化事業団(以下「4団体」)に寄せられた義援金、宮城県に寄せられた義援金及び仙台市に寄せられた義援金を、宮城県災害義援金配分委員会、仙台市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分いたします。
4回宮城県災害義援金配分委員会(平成24年1月19日開催)及び第3回仙台市災害義援金配分委員会(平成24年2月7日開催)で決定した内容は次のとおりです。
(1)死亡・行方不明者、災害障害見舞金対象者、母子・父子世帯、高齢者・障害者施設入所者に10万円を上乗せする。 (2)住家被害のうち、津波浸水区域※における全壊の世帯に30万円、大規模半壊の世帯に10万円、半壊の世帯に5万円を上乗せする。そのうち、大規模半壊以上で、かつ応急仮設住宅(プレハブ住宅・民間賃貸住宅借上げ等)を利用したことのない世帯にさらに10万円を上乗せする。 |
※(2)の津波浸水区域は、「平成23年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除区域として告示されている区域 」となります。
・(1)、(2)に該当する方で、既に人的被害や住家被害、母子・父子世帯等の義援金が支給されている場合は、追加で振り込みを行いますので、上乗せ分についての新たな申請は必要ありません。
・(1)の人的被害等に対する上乗せ分については、2月下旬までを目途に対象となる方の口座に振り込みます。
・(2)の津波浸水区域における住家被害に対する上乗せ分については、対象となる世帯を調査のうえ、3月中旬までを目途に口座に振り込みます。
災害義援金はこちらの表
の基準により配分いたします。それぞれ対象となるのは、被災日現在で仙台市にお住まいである方・世帯(店舗、事務所、作業場等のほか、現実にお住まいの住居以外の建物被害は対象外)です。
上記A~Lの各区分別の対象となる申請者(受取者)、添付書類等は、下記の表のとおりとなります。
「東日本大震災災害義援金申請書(様式1)」に必要事項を記入し、添付書類をご用意のうえ、ご申請ください。
(共通事項)
・「東日本大震災災害義援金申請書(様式1)」には、押印が必要です(認印で結構です)。
・「身分証明書の写し」は、運転免許証、健康保険証等の写しです。
・「預金口座通帳の写し」は、申請者名義の口座で、金融機関名、取引店名、種目、口座番号、申請者名義(フリガナ)が印字された部分の写しが必要です。
・各添付書類は、特に原本が必要との記載がないものは、コピーで結構です。
やっと義援金の給付が始まった。