「水のトラブル即解決1000円~」修理頼んだら請求額150万円…レスキュー商法の被害後絶たず

読売新聞 によるストーリー

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2024.4.30

 

(写真:読売新聞)

(写真:読売新聞)© 読売新聞

 

 水道やトイレの故障、鍵の紛失――。暮らしの緊急事態につけ込み、出張訪問業者らが高額な費用を請求する「レスキュー商法」の被害が後を絶たない。ネット広告で安価な修理費をうたいながら、作業を始めた後になって高額な費用を請求するなど、手口も巧妙化している。(森谷達也)

 

■断れない状況に

 水回りの修理に関するレスキュー商法を巡り、地裁は今年1月、水道工事業者らに工事費全額の賠償を命じる全国初の判決を出した。

 原告は京都府内などに住む男女14人。判決によると、2020年7月~21年12月、いずれも「水のトラブル即解決1000円~」などとうたうネット広告を見て、トイレの配管の詰まりや台所の水漏れなどの修理を業者に電話で依頼した。業者は費用などを説明しないまま作業を進め、途中で「特別な機械が必要」などとし、10万~165万円を請求していた。

 

 トイレの修理を依頼した原告の1人は業者から「高圧機械を使う必要があり、60万円かかる」と言われ、金額に驚きつつも「トイレが修理できなければ生活できない」と承諾。作業後にトイレや配管を交換したとして代金を上乗せした契約書を差し出され、計150万円を支払ってしまった。

 

 「京都レスキュー商法被害対策弁護団」は今回の訴訟を含め、これまで計95件の相談を受け、うち33件で解決に至った。弁護団の住田浩史弁護士(京都弁護士会)は「早く元通りの生活に戻したいという消費者心理を悪用し、作業後に請求して断れない状況に追い込む手口が多い」と指摘する。

 

■検索上位広告

 レスキュー商法は水回りに限らず、鍵の交換や害虫の駆除、冷暖房の故障など多岐にわたる。

 府消費生活安全センターによると、近年の相談件数は毎年100件を超えており、21年度は191件に達した。23年度も145件と高止まりが続いている。

 

 以前は郵便受けに投函(とうかん)されるチラシやマグネット型の広告が多かったが、近年はネット検索で表示される広告が増えているとみられる。実際、同センターに寄せられる相談のうち、ネットなどの電子広告関連の割合は4割前後を占めている。

 悪質なネット広告を載せる業者の一部は、サイトに広告費を支払うことで、検索結果の上位に表示される「リスティング広告」と呼ばれる仕組みを利用し、効率的に消費者を勧誘しようとしているとみられる。

 

 住田弁護士は「ネットの目立つ位置に表示されるからといって、信頼できる業者とは限らない」と安易な利用への注意を呼びかけており、「水道であれば、自治体が指定する業者リストなどから探せば悪質な請求に遭うリスクは低くなる」と指摘している。

 

■クーリングオフ、可能なケースも

 高額な費用を請求された場合、どうするべきか。

 消費者庁などによると、訪問販売は本来、契約書面を受け取った日から8日以内なら原則としてクーリングオフが適用でき、無条件で契約を解除できる。一方、消費者側から事業者の訪問を求めた場合、クーリングオフが認められないケースがある。

 

 ただ、安価な修理代金を掲載する広告を見て依頼し、訪問後に高額な費用を請求された場合は、消費者が元々高額な代金を支払う契約を結ぶ意思がなかったと言えるため、クーリングオフが可能なことがあるという。

 

 相談は府消費生活安全センター(075・671・0004、平日の午前9時~午後4時)や、消費者ホットライン(188番)などで受け付けている。

 

大好調の意見

 水道のトラブルが夜間に起こった時は風呂に水をしっかり貯めた後に、水道の元栓を占めて夜が明けるのを待って近くの水道業者に依頼すればよい。

 

また、トイレのつまり対策としては、普段から月に1回程度、家庭用中性洗剤をワンプッシュしておけば、つまりの原因となる塊が溶解し詰まることを防止できる。

 

それを知らないで突然トイレが詰まった時は、トイレに重曹と中性洗剤を適当に注いでおくと朝になったら流れていることがある。朝になっても変化が無かったら近くの水道業者に依頼すればよい。

 

なお、トイレを使えない時に大便をしたくなったら古いバケツ又は洗面器を使って用を足したらよいと思われるし、小便の場合は風呂場の流しでしたらよいのではなかろうか。

昔、ネットで調べたら、自力での対処法として出ていました。