違法の釣り | 釣りか読書かたまに仕事。

釣りか読書かたまに仕事。

2015年の7月~10月に脳梗塞で約3ヵ月の入院をして自宅に帰ってきましたが翌年の七夕の日に虚血性心疾患で再入院。

現在は釣りに行くか家で読書してるかドラマを見てるか…たまに掃除の仕事も。

魚種が豊富でトイレや自販機もあって便利なので釣り人の多い羽咋市の滝港だけど、日本国内の殆どの漁港と同じく地元漁師の漁業権が設定されてる。

なので、基本的には漁師以外は漁(釣り)が出来ないんだけど、これも日本国内の漁港や海岸、河川と同じようにレジャーとしての釣りに限っては容認されてる。


ただし、特定魚種や特定の期間は禁止されてる。

例えばタコやナマコなど。

勘違いしてる人が多いけど、普通に魚釣りをしてて間違ってタコやナマコなどが釣れてしまった場合でも漁業法違反として最大で3000万円の罰金刑となるので注意。

もし、間違って釣れてしまったら即リリースするか漁協に連絡してどうするか確認する必要がある。

大概の場合は「持って帰って良いよ」って言われるけど、黙って持ち帰ったら先に書いたように最大で3000万円の罰金刑となるので要注意。


ちなみに、普段の釣りでもレジャーとしての釣りと認められていない罠やカゴ、引っ掛か針を使う釣りは漁業法違反となるので、同じく最大で3000万円の罰金刑となる事も。