こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。
私の家の近くに郵便局があり、日々、郵便局員さんが、
バイクに乗って配達に出て行ったり、戻ってきたりしています。
実は、郵便局員さんが郵便物を配達しなければならない日というのが、法令で定められています。
まず、「郵便法」という法律を見ると、日本郵便株式会社に対して、
1週間につき6日以上、郵便物の配達を行うという規程を作り、
総務大臣の認可を受けなければならないと定められています。
★郵便法(昭和22年法律第165号)
第70条第3項第3号
1週間につき6日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
そして、「郵便法」の下にある「郵便法施行規則」という総務省令では、
その「1週間につき6日以上」という規定について具体的に、
月曜日から土曜日までの間、1日に1回以上、郵便物の配達を行うこと、と定められています。
★郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)
第32条第3項第1号
一 国民の祝日に関する法律・・・に規定する休日及び1月2日を除き、月曜日から土曜日までの6日間において、1日に1回以上郵便物の配達を行うこと。
ただし、祝日・休日、1月2日は配達を行わなくてよい日とされています。
年賀状の配達は1月2日はお休みというのは、省令に書かれているのですね。
(この記事は、2020年3月26日時点の法令情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当