あの「決まり」、どこに書かれている? ~横断歩道のデザイン | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当ですカナヘイピスケ

 

横断歩道といえば、あのしましまの模様が思い浮かびます。

子供の頃、白い線だけを踏むように、歩幅を合わせて大股で歩いたこともありました。

ところで、横断歩道をあのような模様にすることは、どこかで決められているのでしょうか。

探ってみました。

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○あの模様は「道路標示」
 

「道路交通法」を見てみると、横断歩道は、

「道路標識」または「道路標示」で示されると規定されています。

 道路交通法(昭和35年法律第105号)
  第2条第1項

   四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。


ここで、「道路標識」は板であるとされており、

 

また、「道路標示」は、路面に描かれた線、記号、文字のことだとされているので、

道路に白線で描かれているあの模様は「道路標示」だということになります。

 道路交通法
  第2条第1項
   十五 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

   十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲びよう、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。


「道路交通法」で分かるのはここまでで、

 

横断歩道が具体的にどのようなデザインなのかまでは書かれていません。

そこで、その下にある府省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」

を見てみましょう。

 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和35年総理府、建設省令第3号)
  第10条
   道路標示の様式は、別表第6のとおりとする。

このように、道路標示の様式は別表第6に示されています.

それではいよいよ、別表第6を見てみましょう。

 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
  別表第6〔抜粋〕


  

  備考
  二 寸法
   道路標示の大きさは、図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。・・・

横断歩道については、

上の図のように、両側の縦線のある場合とない場合、

また、道路を軌道が通っている場合の表示の仕方が示されています。

まず注目したいのは、表の右端に「記号」と書かれています。

あの模様は「記号」なんですね!

そして、図を見てみると、横線(この図では縦になっていますが)の太さ、

そして横線の間隔は0.45~0.50メートルとなっています。

(メートルが単位であることは、表の下の備考に書かれています。)
 
また、両脇の縦線(この図では横になっています)の太さは

0.15~0.30メートルとなっています。


◯色彩は「白」
 
また、この表には、「色彩」という欄もあり、「白」と決められています。


◯「斜め横断」の場合も

横断歩道については、上の図に続いて、斜め横断の場合の様式も示されています。

 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
  別表第6〔抜粋〕

 

これを見ると、

時間を限定して行う場合と、終日行う場合とで、

横断歩道の様式が異なることが分かります。


今回は、横断歩道ひとつとっても、

そのデザインがきめ細かく決められていることが分かりました。

道路交通法の世界はまだまだ深掘りできそうですね!

(この記事は、2017年7月6日時点の情報に基づいています)

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いかがでしたでしょうか。

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