こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
法律という切り口から鉄道の世界を探る「法鉄」シリーズ。
今回は、JRと東京メトロに適用されている法律をそれぞれご紹介します
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
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○JR会社法
まずは、JRについて定めている
「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」。
…ですが、この法律の第1条は、次のようになっています。
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
(昭和61年法律第88号)
第1条第1項
第1条第2項
このように、この法律は、JR各会社のうち、
JR北海道、JR四国、JR貨物の3社について定めています。
JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州については、
完全民営化された時にこの法律が改正され、対象から外れました。
○代表取締役を選ぶときは、国土交通大臣の認可を受ける
この法律では、3社について、
次のような場合に国土交通大臣の認可が必要であると規定されています。
①代表取締役などを選任するとき
②毎年度の事業計画を定めたとき
③重要な財産を譲渡しようとするとき
※ 大臣の認可を受けなければ譲渡できない「重要な財産」とは何か、
ということについては、国土交通省の省令で定められています。
それによると、
・鉄道施設や車両で、3億円以上のもの
・旧国鉄から受け継いだ土地・建物で、3億円以上か、面積・延べ面積が
3000平方メートル以上のもの
が当てはまります。
④会社の定款を変更しようとするとき
(代表取締役等の選定等の決議)
第6条
(事業計画)
第7条
(重要な財産の譲渡等)
第8条
(定款の変更等)
第9条
○東京メトロ法
続いて、東京を走る地下鉄「東京メトロ」について定めている
「東京地下鉄株式会社法」を見てみましょう。
東京地下鉄株式会社は、東京都の特別区とその付近で、
主として地下鉄の事業を経営する会社であるとされています。
東京地下鉄株式会社法(平成14年法律第188号)
第1条
元々は「帝都高速度交通営団」という法人だったのですが、
行政改革の一環として、株式会社化されました。
当時は「営団地下鉄」と呼んでいた記憶がありますが、
今では「東京メトロ」という呼び方にだいぶ慣れました。
現在の株主は国と東京都であり、国土交通大臣の監督を受けることとされています。
また、新株を発行するときや、代表取締役を選ぶときなどには、
国土交通大臣の認可を受けなければならないと定められています。
(監督)
第9条第1項
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
(株式)
第4条第1項
(代表取締役等の選定等の決議)
第5条
(定款の変更等)
第7条
なお、毎年度の事業計画については、
先ほど見たJRの場合は大臣の認可を受けることとされているのに対し、
東京メトロの場合は、大臣に提出することとされています。
(事業計画)
第6条
(この記事は、2016年12月18日時点の情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
久しぶりの「法鉄シリーズ」、お楽しみいただけたでしょうか
是非、次回もお楽しみに!
by 第一法規 法律トリビア編集担当
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