こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。
テレビドラマなどでご存知の方も多いと思いますが、犯罪の容疑で捕まった時に、
容疑者が「あなたには黙秘権がある」と告げられる場面があります。
この「黙秘権」、どこで決められているのでしょう?
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〇大もとは日本国憲法
黙秘権の大もとは、「日本国憲法」に書かれています。
日本国憲法
第38条第1項
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○刑事訴訟法にも
また、黙秘権は「刑事訴訟法」でも定められています。
捜査の場面と裁判の場面の両方について、それぞれ規定されています。
まず、捜査の場面では、次のように書かれています。
第198条第2項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して
供述をする必要がない旨を告げなければならない。
次に、裁判の場面では、次のように書かれています。
第291条第3項
裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の
質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権
利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件
について陳述する機会を与えなければならない。
第311条第1項
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
○黙秘権があることを告げなければならない
この規定を見ると分かるように、捜査の場面でも裁判の場面でも、
黙秘権があることを告げなければならないと書かれています。
つまり、ドラマで刑事さんが「あなたには黙秘権がある」と伝えているのは、
法律で義務づけられていることなのですね。
(この文章は、2016年7月20日時点の情報に基づいています)
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「黙秘権がある!」とドラマで言っていたのは
ただの演出ではなかったのですね!
では、また次回をお楽しみに!
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