何かと世間の話題になっている放送法関連の話です。
4月1日からNHK受信料をめぐる新たな仕組みが動き出すそうです。
自宅にテレビを置いていても、「ほとんど見ないから払わない」といって受信料の支払いを拒んでいた人も改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である「割増金」が課されることになったのです。
若者を中心にテレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか調べてみました。
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