田舎は、隣地との境界線があいまいで、知らずに隣地にはみ出していることもある
例えば、畑として数十年使っていたが、その畑の土地が自分の土地ではなかったというもの
先代同志が口約束で借りていて、各々が相続したときに自分の土地ではないことを知ることがある
畑に小屋を建てたり、所有物と勘違いしてしまう
そんな時に『時効取得』なるものがある
土地の所有権の取得時効が成立するためには、占有者が、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を開始し、占有の開始時に善意(他人の所有地であることを知らない)かつ、無過失(知らないことに過失がない)の場合には10年間、悪意(他人の所有地であることを知っている)の場合には20年間占有を継続する必要があります。
変な法律ですよね?
持ち主が管理もせず放置した土地を、勝手に畑として利用し20年(他人の土地と知っている)占有すれば、『時効取得』が成立する
その例が、中古で買った家が隣地に建っていたら?というもの
おそらく田んぼの持ち主が、何も言わずにほったらかしにしているので、悪意がなく利用していた隣地の取得が成立してしまう