保健・福祉委員会 報告 | DAIブロ

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2019年からから書き始めましたが、れいわ新選組からの立候補の際、ほとんどの記事を非公開としました。
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本委員会に付託されました案件審査のため6月17日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行いました。


議案第44号は、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。

本件は、高齢者の医療費の増加に伴う保険税の負担に係る公平性の確保を図るため、後期高齢者支援金分の賦課限度額を2万円引き上げるとともに、軽減判定所得の基準を引き上げ、低所得者に対する保険税軽減措置の拡充を図るため所要の改正を行うものであります。審査にあたり委員からは、後期高齢者支援金分の賦課限度額引き上げによる市への影響額、また5割軽減及び2割軽減措置の所得判定基準の引き上げによる市への影響額について質疑がなされ、市執行部からは、令和6年3月末現在の数字を基にした試算によると、課税限度額の引き上げについては、改正前における限度額の22万円まで賦課されていた世帯が224世帯であり、今回の改正により限度額24万円まで賦課される世帯が193 世帯となる。限度額引き上げによる国民健康保険税の増収は420万4,700円と見込んでいる。また、軽減措置の所得判定基準の引き上げによる市への影響額については、まず5割軽減について、改正前の世帯数が1,115世帯に対し、改正後で試算すると1, 137世帯となり、2割軽減については、1,065世帯に対し、1,087世帯となる見込みである。いずれも22世帯増えて国民健康保険税の均等割額が94万6,480円の減となると見込んでいるとの答弁がありました。


議案第48号は、茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約についてであります。

本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行により、被保険者証が廃止となることから、市町村において行う事務のうち、被保険者証等に関する事務を改正するほか、市町村が負担する共通経費負担金の算定基礎の基準日等について改正を行うものであります。審査にあたり委員からは、今回の改正により後期高齢者医療の対象者におけるマイナンバーカードの取り扱いはどのように変更されていくのか質疑がなされ、市執行部からは、国民健康保険と同様にマイナ保険証を取得できない、あるいは取得されない方については、今後は資格確認書により対応していただくことになる。また経過措置により、申請がなくても資格確認書が自動的に交付されることや、法律の施行日である12月2日時点で手元にある紙の被保険者証の有効期限までは引き続き使用できる点についても国民健康保険と同様であるとの答弁がありました。


請願第2号は、脳脊髄液減少(漏出)症医療改善に関する請願であります。本件は、厚労省においては国の研究機関で難治性の患者の診断基準の確立を急ぎ、治療方法の開発研究を行うとともに治療体制を整え、さらに難治性の長期疾患患者を指定難病へ追加すること、茨城県内に専門医のいる拠点となる病院を1カ所以上確保すること、などを国及び茨城県に対して求めるものであり、参考人の委員会出席を求め審査を行いました。審査にあたり委員からは、放射性同位元素検査が可能な機器があれば脳脊髄液減少症であるかの判断が可能かとの質疑がなされ、参考人からは、2019年にガイドラインが国から示されているが、まだ研究段階で診断基準が確立していないという見解である。画像診断において病院や医師によって、脳脊髄液の漏出があるとの診断もあれば、漏出していないとの診断もあり、専門医の中でも判断が分かれる場合があるとの説明がありました。また委員からは、脳脊髄液減少症におけるブラッドパッチ療法は、寛解に至る有効な治療法かどうかとの質疑がなされ、参考人からは、医師によればブラッドパッチ療法の回数は子どもが2回、大人が3回と少ないに越したことはないと言われているが、10回や2 0回、患者によっては31回という事例もある。そのような治療法を疑問視しており、何度もブラッドパッチ療法を受ければ治るというものではないことを患者に対して情報発信しているとの説明があった。


以上、3件であります。

付託されました案件について審査の結果、議案第44号及び議案第48号は全会一致により、内容適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。また、請願第2号についても、全会一致により内容適切なものと認め、採択すべきものと決定いたしました。閉会中の継続調査については、ケアラー・ヤングケアラーの支援について、及び児童発達支援センターについての2項目を引き続き本委員会の閉会中の継続調査とすることを全会一致により決し、議長宛て申し出をいたしました。