意見書案第2号に対する反対討論 | DAIブロ

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2019年からから書き始めましたが、れいわ新選組からの立候補の際、ほとんどの記事を非公開としました。
私の投稿は個人の主張であり、所属する団体等を代表する物ではありません。

災害の発生時における情報の取り扱いについては、多くの人々の命に直結するものであり、それは今回の能登半島地震の現場においても同じです。

IoTセンサーやドローンの活用、正確な情報を発信する公的情報サイトや政府認定のアプリケーションなどの必要性については私も同様な見解です。

しかし、情報発信者や情報発信機器の事前登録等により、情報の信頼性を担保するのはどの機関が責任を負うのかの記載がなく、その情報が正しいのか否かを誰がどのように判断するのかも分かりません。

また、事前登録の無い情報発信者や情報発信機器以外からの情報の扱いにも言及がありません。

 

災害対策基本法 第54条第1項(発見者の通報義務等)には

【災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。】

とあり目の前の命を救う為には、一人でも多くの目や耳が必要な災害現場において、事前に登録した情報発信者や情報発信機器だけに緊急連絡が可能だと制限するこのような体制では、目の前の命を救う障害になり得るものと考えるものであります。

以上、本意見書に対する反対討論といたします。