こんにちは!東京・府中の「スモールビジネス専門税理士」天野です
予定納税の納付期限が近づくと税務署から予定納税額が記載された納付書が届きますよね
でもそれが今後対象者には届かなくなるんです
これは国税庁でコスト削減や作業の効率化という観点から対象者に対しては納付書の送付を取りやめることになったから
ではこれの何が問題なのか?というと…
今まで税額が記載されている納付書が届いていたから特に何も気にせずそれに従って納付していた方は
納付書が届かなくなるので納付漏れになる可能性があるということです
納付書が来ないから納付しなくていいというわけではないんですね
ただ現時点(令和6年6月)では法人税と地方法人税の予定納税の納付書は届かないんですが
消費税の予定納税(と源泉所得税)の納付書は届きます
今まで法人税と地方法人税、消費税の納付書が一緒に送られてきていたのに
今回は消費税だけしか封筒に入っていなかったからといって法人税と地方法人税を納付しなくていいというわけではないんですね
ではどのような人が納付書送付の取りやめの対象となるか?というと以下の方達です
・e-TAXによる申告書を電子申告している法人
・e-TAXによる申告書の提出が義務化されている法人
・e-TAXで「予定納税額に通知書」の通知を希望された個人
・「納付書」で納付せず以下の方法で納付している法人と個人
1. ダイレクト納付(e-TAXによる口座振替)
2. 振替納税
3. インターネットバンキング等による納付
4. クレジットカード納付
5. スマホアプリ納付
6. コンビニ納付(QRコード)
今の時代は電子申告するのが一般的になっているのでほとんどの法人が対象となると言っていいと思います
ではどうすればいいのか?という話ですが
国税庁が推奨している「ダイレクト納付」や「ネットバンキング納付」を利用することをオススメします
「ダイレクト納付」は税理士や納税者が電子申告した後に預金口座から口座引落としになる納付方法
【国税庁:ダイレクト納付の手続き】
「ネットバンキング納付」はネットバンキングにログインして「利用者識別番号、納税用確認番号、納付区分番号」を入力して送信することで納付する方法
【国税庁:インターネットバンキング納付の手続き】
「ダイレクト納付」は事前の納付用の口座を登録したり事前の準備は必要ですが、窓口に行く手間が省けて楽ですし
「ネットバンキング納付」は即日納付ができるので急いでいる方には便利です
今まで納付書でしか納付したことがないという方には少しハードルがあると思いますがこれを機に挑戦してみるのも1つの手です
でもあまりネットやPCに詳しくなく設定したりするのが難しい場合は「自分で納付書を作成して今まで通り納付する」でもいいと思います
1番大事なのは納付漏れをしないこと
キャッシュレス決済が普及してきていろんな物がキャッシュレス・ペーパーレスになってきている時代です
少しづつでも慣れていってみてはいかがでしょうか
では、また