不動産の名義変更を代理して行えるのは司法書士、弁護士です。
相続で最も多い財産は不動産
実際の相続では、
- 実家
- 土地
- 空き家
- アパート
などの不動産が含まれていることが少なくありません。
そして不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行う必要があります。
令和6年4月から相続登記は義務化されました。
そのため、
「戸籍収集や遺産分割協議書は作ったけれど、登記が終わっていなかった」
というケースは避けなければなりません。
相続手続を依頼するときのポイント
相続では、
- 戸籍収集
- 遺産分割協議書作成
- 預貯金解約
- 相続登記
など複数の手続が発生します。
特に不動産がある場合は、
最終的に相続登記が必要になる可能性が高い
ため、最初から司法書士へ相談するとスムーズなケースが多くあります。
まずは不動産があるか確認を
相続手続で最初に確認したいのは、
「不動産があるかどうか」
です。
不動産がある場合は相続登記が必要になるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
実家をどうする?登記・相続の相談窓口
相続登記、預貯金解約、戸籍収集、遺産分割協議書作成など、相続に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。