間接強制の申立① 懲りない人 からの続き
うっかり当然のように、「面会交流申立」「間接強制申立」などと言っていましたが、ここでちょっと内容をおさらいしてみましょう。
一方の親が子供を連れ去り、他方の親に会わせてくれない場合、会えない親が裁判所を通してできることは3つあります(まだ離婚が成立していない別居中の親でも、申立することは可能ですが、おそらく調停で既に離婚している親以上にいろいろ言われて、不愉快な思いをするかもしれません)。
1.履行勧告
裁判所から相手に対して、「約束した面会、ちゃんとやってくださいよ~」というお手紙や電話が行く。
僕の場合、そんなの最初っから聞くわけもないから、調停からスタートしました。
2.面会交流の調停→審判
前にも書きましたが、日本の家事事件では、相手をいきなり訴えて判決を出してもらうことは基本できません。
相手がどんなに理不尽で、ハァ?( ̄□ ̄;)な人間でも、「まずは調停(=お話合い)」となります。
調停で、子供に会わせない方の親に、会えないでいる親を会わせるための話し合いをしていき、どうしても折り合えなければ裁判官による審判、ということになります。
僕の場合、最初にこの申立をしたのが平成25年の7月でした。
それからノロノロと調停が進みますが、その間も裁判所からの子供に会わせなさいよという説得はとりあえず続くので、僕の元妻ユリは、むしろこの期間、数時間だけ僕に息子カイトを会わせています。
会わせたと言っても、本当に単に裁判所で
「言いがかりです! 会わせてますよ!
」
というための事実作り みたいなものでしかないので、顔を見てちょっと楽しく遊び始めたなと思う頃には、
「はいはい、面会した~。撤収~
」
と言って突然無理やり連れ帰る、みたいな、カイトにとっても
「え、今日って何しに来たの???
」
みたいなわけのわからない面会しかしていませんでしたが・・・。
結局調停は2回で不調になり、そこから審判になったのですが、一審の審判が出たのは平成26年の11月。
それを不服として双方抗告し、高等裁判所で一審の審判通りに「義務として定められた内容通りの面会交流を実施せよ」という判決が出たのが、平成27年の5月。
申立を行ってから、ほぼ2年かかりました・・・。
また抗告というのは、基本、高等裁判所に書面のみ(訴状、陳述書、証拠等々、全部書類)を送り審理されるもので、本人が実際に裁判官の前に行って直接話をする機会はありません。書類を送ったら送りっぱなしで、その間特にやることはない。
というわけで、当然裁判所からは何もうるさいことは言われないわけで、抗告している間、ユリはこちらからの面会の請求を一切無視。
僕は高裁の判決が下りるまでの間、全く息子に会えませんでした・・・。
結局、平成27年の5月末に出た高裁の決定でも、ユリ側はあくまで態度を変えず、ある意味予想通り僕に息子を会わせようとしないので、僕は高裁決定後わずか1カ月で、「できることその3」の間接強制の申立に進みました。
ちょっと長いので次回に続きます。
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