国連特別報告者のケナタッチ氏が「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に懸念を示した問題で、菅義偉官房長官の抗議に対する、ケナタッチ氏の声明を民進党が入手して23日の法務部会で公開しました。報道された内容の一部から抜粋すると、


「プライバシーの権利に対する十分な保護もないこの法案を、、、、云々、、(中略)

日本がプライバシー権および基本的人権の保護の分野でリーダーとなる機会を付与する法案を起草することは確実に可能です。

ただ一つの望みは、日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権利に着目した保護と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入することです。(ケナタッチ国連特別報告者が菅義偉官房長官の抗議に再反論2017.5.23)」※The copyright of the article and the photograph belongs to the delivery origin. (引用記事の著作は配信元に帰属します。)





⚠️朝日新聞はじめ左翼連合の皆様、法案の名称くらい正しく認識しましょうよ。


「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法の改正について、人権に関する国連の担当者が懸念を表明する書簡を安倍晋三首相に送った問題で、民進党の蓮舫代表は21日、東京都内で記者団に「私たちが主張していることと同じ懸念だ。政府は、国連の勧告を重く受け止め、法案は廃案にすべきだ」と語った。※The copyright of the article and the photograph belongs to the delivery origin. (引用記事の著作は配信元に帰属します。)




ケナタッチ氏が言う様にテロ等準備罪の中に新しい人権法と言われるプライバシー権なる物は明文化されておらず、確かに曖昧な所はあります。しかし過去の裁判の判例に於いて、


個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と明文化された憲法第3章の13条でそのプライバシー権は補完されていると判断しています。


言わば、個人のプライバシー権は憲法13条で保障される人権であると認められており、その意義は概ね「私生活をみだりに公開されない権利」としています。また、その後にネット環境で個人情報が意図しない形で流出するといった事態やマイナンバーカードの導入に鑑み、数年前に個人情報保護法が制定されています。


何故「新しい人権」と言われるかと言えば、規定される憲法が社会の変革に伴い個人の人格的生存に不可欠な権利の内容の変化に追いつかない状況の中に於いて、そのような権利を憲法第3章の13条がまとめて保障すると解釈する様になったからです。



ケナタッチ氏の個人的な声明は、そうした日本国内の判例や憲法解釈などを無視した無責任かつ不適切な意見表明である訳で、況してや民進党の代表がそれを支持する事は如何なものでしょうか。蓮舫代表はそうした国内の状況を知らず、悪戯にケナタッチ氏の書簡に同調するとすれば国会議員として無知だと言わざるを得ません。(二重国籍のまま国会議員になっていたなら今更ですね)



蓮舫代表がケナタッチ氏を支持すると言うことは、第3章の中に新しい人権の規定としてプライバシー権を明文化するために憲法改正を支持する事になります。片方では安倍首相による憲法改正は許さないと表明しながら、民進党としての憲法改正の素案さえ党内で纏めようともしません。




今回の「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の衆議院通過について、世論調査では法案そのものには賛成しながらも、曖昧で分かりづらいとしてさらなる説明が必要と考えています。



自民党与党側の個別の政策に対する国民の考えが賛否両論あるのは当たり前なのであって、歴史上初めての成文憲法に於いて「自由な政府は、信頼ではなく猜疑に基づいて建設せられる」と民主主義国家を定義した事からも日本が立憲主義を基本とする民主主義国家であり、国民が政治に対して高い政治意識を共有している証でもあるのです。





過去の特定秘密保護法や安全保障法案、そして今回の組織犯罪処罰法改正案、所謂テロ等準備罪に於いて民進党や一部野党が主張していた、徴兵制再びだとか戦争が出来る国になるとか、監視社会の到来といった懸念から廃案にするしかないと言う考えを、必ずしも国民が支持してきた訳ではありません。それを表しているのが民進党への政党支持率で、最新のもので6%です。




「無信不立(信無くば、立たず)」


国民の支持を得られない政党がその主張を正当化するには、民意ではなくて世界的に知られた学者や研究者、或いは大学教授など権威とされる団体や個人にすがるしかない訳で、彼等の様な左翼やリベラリストが使うプロパカンダ(政治宣伝)の手法にすぎません。



例えば、上っ面だけ飾り立てた綺麗な言葉で自らの行為を正当化・普遍化し正義を強調し共感を煽り立てる。権威ある団体や人物の威光を利用して、自分たちの意見や目的や方法が正しいことをマスコミを利用して後押しをさせる。一般市民の立場・境遇を共有し国民の代弁者であると偽装する。日本国民は戦後の長い間、そうした左翼のプロパガンダに騙され続けて来ました。



予算委員会で質疑時間が足りないと言う野党への配慮により、与党の質疑時間を割きその2倍の時間を貰い森友学園や加計学園の質疑に費やしておきながら、テロ等準備罪の採決にいたると審議が尽くされていない、強行採決だと批判する。


こう言った左翼思想に基づく政治手法はネットの普及により、今の日本の多くの国民に通用しなくなった証が世論調査での安倍内閣への底堅い支持率となって現れています。



民進党が「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に国民のプライバシー権が明記されていないと言うのならば、

何故予算委員会で与党の時間から割かれた十分な質疑時間のなかで指摘しなかったのか?何故、与党自民党提出の共謀罪に、民主党修正案として提出した時の様に、テロ等準備罪の修正案提出を考えなかったのか?



今後近いうちに必ず憲法改正の必要性に迫られ国民的な議論となり、改正の是非が問われる事になるはずです。その際に民意を得られない民進党の改正案に耳を貸す国民は皆無と言ってよいでしょう。



憲法とはそもそも国家の構造を記述したもの。国会の発議により国民投票で憲法改正の是非が問われるのであるならば、改正された憲法を支持するのは国民なのです。


大学の憲法学者や教授また法律家が自衛隊は合憲であると憲法の解釈変更をしてきました。日米安保や自衛隊の解体を党是とする共産党に至っては、国民の殆どが自衛隊を容認してるから当分は、災害時などの有事には必要などと公言しています。


自民党が集団的自衛権を一部認める解釈の変更を認めるとした判断をする以前から、左翼御用達の権威ある憲法学者や国民の声の代弁者を装う政治家達によって、好き勝手に憲法解釈の変更を容認してきた経緯があるのです。


誰が、そうした権威主義者の憲法解釈変更を許してきたのか?

それは紛れもなく日本国憲法を支持してきた国民なのです。憲法解釈の変更を許して来たツケは当事者の国民が負担しなければなりません。ならば国民自ら憲法改正を成す事が憲法を支持する国民の義務であるはずです。











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