政令指定都市に指定されると「区」ができて住所が変わります。区制施行以前は、〇〇市××町△△番地だったのが、区制施行後は〇〇市□□区××町△△番地になります。単に「□□区」が入るだけです。
今回、お客さんから抵当権抹消の登記手続の仕事を受任しました。登記簿謄本を確認したら、登記簿の住所は区制施行前でした。「区」の記載がありません。現在の住所には「区」が入っているので、住所が一致しません。従って、抵当権抹消の登記申請に先立って、登記名義人住所変更登記を申請しなければなりません。
法令上は確かにそうなんですが、「区」が入るだけですから、「公知の事実」として、住所変更の登記の省略を認める事ができないか、管轄の法務局に聞いてみました。結論は「認められない」という事なのですが、担当の方がおっしゃるには「住所変更の登記が省略されても却下する事はしない」という曖昧な返事でした。何だかなあという感じです。
最後は「住所変更登記も出してもらえませんかねえ。」というお願いモードになりました。(笑) 区制施行による登記名義人住所変更の登記は、登録免許税は掛かりませんが、司法書士としての報酬はもらわなければならず、依頼者に負担を掛ける事になります。
法の趣旨を考えると、この登記は必要なので、今回、省略しないで申請しました。でもちょっとすっきりしませんね。
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