司法書士が他人の依頼を受けてできる仕事は、司法書士法第3条に規定されています。不動産登記、商業登記といった登記の仕事、裁判所等に提出する書類を作成する仕事、あるいは、簡易裁判所訴訟代理の資格を持った司法書士であれば、訴訟代理人の仕事もする事ができます。

 

ただ、それ以外にも成年後見人や財産管理といった業務も行う事ができます。これは、司法書士法第3条ではなく、司法書士法第29条に記載されています。私は、これらの業務の中で、一つの仕事に特化して業務を行っている訳ではなく、広く色んな業務を行っています。お客さんから相談された仕事は基本的に断らず、とにかく引き受けるという姿勢で仕事をしているので、おのずと仕事の種類が増えて行くのかもしれません。

 

司法書士の仕事は、法律の専門家として、法律に基づいて行うという事が基本だと思うのですが、このうち成年後見人の仕事は、それだけではうまく行かない様に思います。というのも、成年後見人の仕事は、単に財産管理を行うだけでは不足で、ご本人の身上監護もその範疇に入るからと考えるからです。

 

人間の人生は、法律だけで割り切れない部分があり、皆さん、様々な問題を抱えています。人生相談ではないので、後見人としてあまりに深く関与するのも考え物だと思いますが、何か問題があったら、一緒に考えてみるという姿勢は必要な気がします。とはいえ、ご本人達は、判断能力が低下したために成年後見人が選任されたのですから、そもそもご本人と十分なコミュニケーションをとる事すら難しいという事もあります。

 

しかしながら、毎月、ご本人とお会いして、色々、お話を伺っていると、100%とは言えないものの、ご本人の気持ちが分かる事があると思います。今日は、最近、老健から特養に移った方を訪問してお話をしたのですが、とても明るくなられた事にびっくりしました。環境の変化が影響したのでしょうか? 今まではお会いしても碌にお話もしてくれなかった方です。という事で今日はとても嬉しかったのですが、次回、お会いする時もお話ができればなあと思います。その中で、少しでも信頼関係ができればと思っています。

 

 

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仲井雅光司法書士事務所

 

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