以前のブログで、相続人に漏れがあった件について、書きましたが、今日、法務局から戸籍が戻って来て、原因が分かりました。

 

相続人調査の漏れ | 仲井雅光(dachshund)のブログ (ameblo.jp)

 

上記ブログで、「婚姻外の子供が出生した場合、母親の戸籍に記載されるはず」と書きましたが、これは、現在の戸籍の話で、戦前の旧民法の場合には正しくない様です。つまり、以下の通りです。

 

婚姻外の子供が出生すると、現民法下では子供は母親の戸籍に記載されます。そして、父親が認知した時には、その旨が、母親の戸籍にも記載されますし、父親の戸籍にも記載されます。そのため、相続人調査をする際に、父親から辿っても、母親から辿っても、直系卑属が漏れる事はありません。

 

しかし、旧民法下の戸籍の運用は、これとは異なります。婚姻外の子供が出生して、父親が認知した場合、子供は父親の戸籍に記載されて、母親の戸籍には何も記載されないのです。ですから、母親の相続人調査を行っても、婚姻外で生まれた子供については、その存在が分からない事になります。これは、旧民法では、家の制度という考え方が根本にあって、父親が認知すれば、その子供は家の子であり、母親とは関係ないという考え方だったのでしょう。

 

今回はこのケースでした。では、登記官がどうして見つけたのか? 実は、今回のケースでは、この婚姻外の子供が2人いました。1人は戦前生まれ、もう1人は戦後生まれです。戦後生まれの弟は父親、母親のどちらの戸籍にも記載されていますから、漏れはなかったです。その後、父親が子供を認知して、父親の戸籍に移りました。従って、父親の戸籍も取り寄せていました。

 

この父親の戸籍に、戦前に生まれた兄の名前が載っていたという事です。私は気が付きませんでしたが、登記官が目ざとく見つけたという事です。兄の戸籍欄には、父親、母親両方の氏名が記載されていますからね。いやあ、今回は勉強になりました。単に、戸籍を収集するだけではなく、相続人について、関係者に良く聞いて情報を集めておく必要があります。

 

しかし、今回は良かったです。遺産分割手続を完了する前に、相続人の漏れがある事が分かったからです。これに気づかず、後で、相続人が現れた場合、面倒な事になっていたと思われます。本当に良かったです。

 

 

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