遺産承継手続をしていると、ゆうちょ銀行と他の銀行の違いに驚く事があります。ゆうちょ銀行以外の一般の金融機関の場合、口座の解約手続を申請すると、金融機関側で調査してくれて、被相続人名義の口座を全てリストアップしてくれます。予想していなかった口座も見つかるので、全て解約して現金化する事ができます。

 

ところが、ゆうちょ銀行の場合、この調査は申請しないとやってくれません。照会手続と言いますね。遺産承継手続の場合、被相続人は、既に死亡していますので、ご本人に聞く訳に行きませんから、この照会手続はやっておいた方が良いと思います。

 

この違いは何なんでしょうね。ゆうちょ銀行は、昔の郵便局ですから、いわゆる「親方日の丸」の意識が残っているのでしょうかね? お客さんの事を考えたら、標準的な手続として、相続手続の中に、照会手続を組み入れるべきだと思いますね。

 

実は、私、先週、ゆうちょ銀行で、遺産承継手続をしたのですが、一時の気の迷いで、この照会手続をしませんでした。把握している口座以外には、ご本人の口座はないと考えたのですが、万が一の事があるので、やはり照会は掛けておいた方が良いと思い直して、今日、申請しておきました。

 

今回の案件とは別の話で、30年前の相続の仕事も担当してるのですが、この場合、ないと思っていた預貯金の口座が、実は存在したのです。びっくりしました。こんな古い口座が残っていたら、銀行側から問い合わせの手紙が発送されて、相続人が受け取る事になるので、今まで放置されていたのは不思議です。

 

まあ、この様に思いもしない事実が発見される事があるので、調査は抜けのない様に行って行きたいと思っています。

 

 

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仲井雅光司法書士事務所

 

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