抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす旨の登記をした後、この抵当権の登記の抹消を申請する場合に提供すべき登記識別情報は、この抵当権について設定の登記がされた際に通知された登記識別情報のみで足りる。(平成17年8月26日民2第1919号通知)
複数物件における抵当権順位変更の登記

不動産ごとに格別の申請情報によるべき。
ただし、共同担保であり、且順位番号および変更後の順位が同一である場合、同一の申請情報で申請可。
昭和46・12・27民三960
参考資料 新版不動産登記申請メモ(新日本法規)361ページ
相続人を受遺者とする農地または採草放牧地の特定遺贈による所有権の移転登記については、添付情報として、農業委員会の許可を受けたことを証する情報の提供をすることを要せず、登記原因の日付は、民法第985条の規定により当該特定遺贈の効力が生じた日となる(通達の変更)。

農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
(通達)平成24年12月14日付法務省民二第3486号
相続人を受遺者とする農地または採草放牧地の特定遺贈による所有権の移転登記については、添付情報として、農業委員会の許可を受けたことを証する情報の提供をすることを要せず、登記原因の日付は、民法第985条の規定により当該特定遺贈の効力が生じた日となる。

農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
(通達)平成24年12月14日付法務省民二第3486号
抵当権の登記事項とされない事例(弁済期の定め)

 抵当証券発行の特約がある場合を除き、通常の抵当権にあっては、弁済期の定め、これに準ずる期限利益の喪失約款、利息支払時期はいずれも登記事項とされていない(法88条1項6号反対解釈)
合意解除と表題部所有者更正の登記について

A会社の建売住宅について、A会社とBが売買契約を締結しました。
そして、建物の表題登記の所有者(表題部所有者)はBと登記されました。
所有権保存登記はまだなされておりませんでした。
その後、上記売買契約が合意解除されました。
そこで、表題部表題部所有者をBからAに更正できるのでしょうか?
できるとする説は、以下のように考えられます。売買契約の合意解除には遡及効があると思われるので、上記解除にはじめから売買契約はなかったことになります。つまり、買主Bははじめから所有者でなかったことになります。そうすると、表題登記申請時、表題所有者は、A会社であって、Bではなかったことになるので、更正登記が認められることになります。
しかし、一方、復帰的物権変動論(遡及効が法律関係を清算しやすくするための便宜的なものであるととらえ、解除により所有権は買主から売主へ復帰的に変動する、という考え方)から、反対する立場もあります(藤原勇喜著「体系不動産登記(テイハン)」。つまり、上記合意解除の時点ではじめて所有権が買主Bから売主Aに移転した。だから、解除前の表題登記の時点で所有者(表題部所有者)はBであった。よって、表題登記は正しいのであり、更正の余地がなく、更正登記は認められない(この立場からすると、本件では、Bが所有権保存登記をした後、その保存登記抹消登記申請をします。そうすると、表題部も抹消され登記簿が閉鎖されます。そのあと、再び、Aがあらたに表題登記をすることになります。新日本法規「新版不動産登記MEMO 権利登記編」57ページ参照)。

どちらが妥当なのでしょうか。
遡及効および申請者の便宜からすると、前者が妥当ということになりそうです。
しかし、合意解除による所有権抹消の登記原因が「錯誤」ではなく、「年月日合意解除」であることは、復帰的物権変動論を根拠とする後者と整合があります(遡及効からすれば「錯誤」でもよいはず)。
断定できませんが、実務は、後者の立場を採用しているみたいです。
お持ちの不動産を売却される場合、印鑑証明書の印影と、ご実印の印影が一致するか、ご確認ください。
 そうしないと、決済当日、買主様に迷惑をかけることがあります(印影が一致しないため、登記申請ができず、決済とりやめになるおそれ)。
不動産取引のご決済の際、印鑑証明書を取得されるよう司法書士からお願いすることがあります。
 その際、コンビニで印鑑証明書を取得することはおやめください。
 きちんと役所で取得されるようお願いいたします。
 その理由については、時間が空いてから説明いたします。
 老人は、朝は体調がよく、機嫌がよいが、午後になると、体調が悪くなり、機嫌が悪くなるらしい。
「行政区画またはその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画またはその名称について変更があったものとみなす。・・・・。」と規定する不動産登記規則92条は、表示の登記についての条文であるから、権利の登記に適用されない。
そうすると、行政区画のみの住所変更の場合、住所変更登記が必要といえそうである。
しかし、行政区画の変更は公知の事実(公に知られている事実)である。
よって、住所変更登記申請は不要である。
以上 登記研究第748号 48頁、 同第755号 149~157頁参照