相続人を受遺者とする農地または採草放牧地の特定遺贈による所有権の移転登記については、添付情報として、農業委員会の許可を受けたことを証する情報の提供をすることを要せず、登記原因の日付は、民法第985条の規定により当該特定遺贈の効力が生じた日となる(通達の変更)。

農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
(通達)平成24年12月14日付法務省民二第3486号