抵当権の登記事項とされない事例(弁済期の定め)

 抵当証券発行の特約がある場合を除き、通常の抵当権にあっては、弁済期の定め、これに準ずる期限利益の喪失約款、利息支払時期はいずれも登記事項とされていない(法88条1項6号反対解釈)