敷地権付区分建物1個に根抵当権を設定する場合

この場合、本来建物と敷地権(敷地権の種類が所有権等物権である場合にかぎる)という複数に設定されるので、本来共同担保である{なお、根抵当権の場合共同担保の旨合意により設定されなければ共同根抵当権とならないが(民法398条の16)敷地権付区分建物と敷地権を別個に処分できないので、結局共同担保の合意があったといえる}。
しかし、根抵当権が敷地について登記されないからであろう(建物について登記されれば、敷地権についても登記されたことになる 不動産登記法73条1項本文)。登記の目的として「共同根抵当設定」という文言を使用する必要はないといわれている(新日本法規「不動産登記総覧」第5巻 3890頁参照
遺言書を作成するならば、公証役場へ行って公正証書遺言を作成した方がよいと思います。
確かに、公証役場へ行かないで、自分で作成することもできます。しかし、記載を間違えたため遺言の執行ができないこともあり得ます。私が担当した相続登記の案件でも、遺言書どおりに登記ができなかったものがあります。(妻に全財産を相続させるという趣旨でした。しかし、遺言書の物件の表示が誤っておりました。)
 定時総会の終結と同時に「辞任」する取締役が当該定時株主総会において再選され、直ちに就任を承諾した場合は、その登記原因は、「辞任」及び「就任」である。「重任」ではない(登記研究333号73ページ)。
養子縁組前に生まれた養子の子と養親との間には親族関係は生じない(民法第727条反対解釈)
養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、離縁により消滅する(民法第729条参照)
財団法人交流協会台北事務所長が台湾在住邦人に対して発給する在留証明、印鑑証明書もしくはこれに代わる署名証明書については、これらの書面を便宜住所証明書、印鑑証明書もしくはこれにかわる書面として取り扱って差し支えない(昭和48年8月11日民三第6365号民事局通達)。テイハン「改定 渉外不動産登記」183頁参照
抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店を登記簿に記載することはできない(登記研究492号119頁 同770号81頁)
抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす旨の登記をした後、この抵当権の登記の抹消を申請する場合に提供すべき登記識別情報は、この抵当権について設定の登記がされた際に通知された登記識別情報のみで足りる。(平成17年8月26日民2第1919号通知)
複数物件における抵当権順位変更の登記

不動産ごとに格別の申請情報によるべき。
ただし、共同担保であり、且順位番号および変更後の順位が同一である場合、同一の申請情報で申請可。
昭和46・12・27民三960
参考資料 新版不動産登記申請メモ(新日本法規)361ページ