遺言書を作成するならば、公証役場へ行って公正証書遺言を作成した方がよいと思います。
確かに、公証役場へ行かないで、自分で作成することもできます。しかし、記載を間違えたため遺言の執行ができないこともあり得ます。私が担当した相続登記の案件でも、遺言書どおりに登記ができなかったものがあります。(妻に全財産を相続させるという趣旨でした。しかし、遺言書の物件の表示が誤っておりました。)