学校給食を温かい全員給食に その②【学校給食法の改正】 河内長野市 | だばなか大介オフィシャルブログ Powered by Ameba

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日本共産党河内長野市議会議員 だばなか大介

 中学校給食を温かい全員給食に!まずは「その①学校給食法の改正」についてです。

 

 

 そもそも学校給食は、戦後の国民が貧しく子どもが食べるものもままならなかった時期につくられたものです。

 その後、高度成長を経て食を巡る環境は豊かになりましたが、一方でコンビニやファストフードなどによる偏った栄養の食事や、たくさんの保存料や農薬の問題、あるいは朝食の欠食や「弧食」の問題、子どもの肥満や育ち盛りの中学生が行き過ぎたダイエットなどが問題となってきました。

 

 そのような背景の下で、国ではH17年に「食育基本法」が新設され、H20年には学習指導要領に「食育の推進」が明記され、それらを受ける形で、H21年4月に「学校給食法」が大幅に改正されました。

 

 法的に、学校給食の目的が「空腹を満たす」ものから「食育」に大きく改正したのです。

 

 3月議会で、河内長野市教育委員会は、教育長が自ら「うちの中学校給食は、教育にも食育にも、学校給食法にものっとっていない」と言い放ち、「教育としての給食」あるいは「食育」と「法の遵守」を放棄しています。

 河内長野市の子どもたちの教育を預かるものとして、完全に失格であり、時代遅れなどという事では済まされない、断じて許されない教育行政なのです。

 

 

 

 

 

3月議会での教育長の発言など↓

http://ameblo.jp/dabanaka/entry-12258359086.html

 

以下は、学校給食法新旧対象と食育基本法の前文です。

 

学校給食法
旧第一条
  この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。

新第1条
 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

 

 

食育基本法

前文

 二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。
 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。
 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。
 こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。
 国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。
 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

 

その③【食育ってなに?】

 

その①【請願署名が始まる】