皇族数の確保策めぐり「立法府の総意」まとまる
今日(6月10日)速報でニュースが流れた。
有識者会議が示した2案を「了とする」皇族の数を確保する方策について各党の代表者らが話し合う全体会議が開かれ、衆参両院の正副議長による「立法府の総意」をとりまとめました。
全体会議で了承された皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」では、
▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、
▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案について「いずれも了」とし、政府に対し両案の法制化を求めています。
このうち女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案については、「経過措置として今の女性皇族のご意向を尊重するなど一定の配慮をすべき」としています。
また養子案については、「必要があると認めるときは一定年数ごとに見直す」ことを盛り込んでいます。
衆参両院の議長らはこのあと高市総理に「立法府の総意」を手渡す予定で、政府はいまの国会での皇室典範改正に向けて法案化の作業を進める方針です。
* *
爺さん意見:
松浦光修先生(皇學館大学文学部卒業後、同大学大学院博士課程。皇學館大学文学部教授を経て、現在皇學館大学特別教授。博士(神道学)。
の案に大賛成である。
先生の提言は以下のとおり。
「女性宮家」断乎反対、旧皇族の方々の皇籍復帰を切に願う。
政府は平成24年から「女性宮家」を創設するための「勉強会」を始めているが、私はその創設に断乎反対する。
それは「女系天皇」に、つまりは、建国以来の国体の破壊に直結するからである。
一方、皇位継承の大原則を守りつつ、皇室の未来を磐石にする方策としては、現在のところ、ほぼ次の二案が提起されている。
(一)旧宮家の男系男子による新宮家の創設、
(二)現宮家へ旧宮家の男系男子を養子をとる。
国民に理解を得やすいのは(二)であろうが、未来のことを考えれば、私は(一)を上策と考える。
「旧皇室典範」が「皇族は養子を為すことを得ず」としているのは、「実系」での皇位継承を確実にするためであるが、もしも(二)が現実化すれば、まず、一部の宮家に養子を認めるのか、すべての宮家に認めるのか、という問題が生ずる。
そして、もしも「公平」を期すれば、東宮家も養子を取ることが可能になろう。「皇位継承順位」は「実系」で決めるのが大原則であるが、もしそうなれば、「法的」なものと「実系」のものという、二つの系図が存在するかのような、複雑な事態を招くことになりかねない。
それは、「旧皇室典範」で危惧されている「宗族紊乱の門」(第十二條「義解」)を開くことを、意味するのではなかろうか。
「皇位継承順位」は、現在のままとしておくべきである。
そして、旧皇族の男系男子の方々の皇籍回復によって、新しい宮家を次々と創設し、その新宮家の方々は、現在の「皇位継承順位」のあとに続く方々である、と明確に位置付けておく必要があろう。
そうすれば、建国以来の皇位継承の大原則を護りつつ、かつ「宗族紊乱」という事態も回避できる。
遠い未来までも見据えるなら、それが皇室とその「藩屏」たる宮家の、永遠の弥栄を期する、もっとも堅実な方策ではなかろうか。
* *
そもそも、マスコミも政治家の一部や一般国民の多くが「女系天皇と女性天皇の違いは何か」を知らないで、あるいは「知りながら天皇制廃止を目論んで」騒いでいる。
その答えを説明しよう。
女性天皇:天皇(男性)から皇位継承した女性の天皇である。皇族と結婚し、皇位が配偶者に移るため、男系を維持するための臨時・中継ぎである。
女系天皇:皇位継承した天皇が女性であった場合の皇位継承者のこと。
・過去に女性天皇はいるが、女系天皇はいない。
・天皇が一つの系統で継承されてきたという伝統を守るために、女系天皇の例が過去にない。
・明治の旧皇室典範は皇位継承の範囲を男系男子に狭め、男系女子を除いた。
例を説明しよう。
天皇A(男性)から男子Bと女子Cが生まれたとする。
男子Bは天皇Aが男性であるから、男系男子となり、AからBへの継承は一般的な皇位継承となる。
女子Cは天皇Aが男性であるから、男系女子となる。
女子Cが皇位継承しても女系天皇ではない。
女子Cが皇族とは結婚せず、一般人Xと結婚した場合、その一般人Xが天皇となることはできないので、女子Cが天皇となる。
Cの子供Dが皇位につくと、この子供Dは女系男子もしくは女系女子であるので、ここで女系天皇の誕生となる。
この場合、父親Xは天皇家の血筋ではないのだから、天皇家の男性の血筋はその時点で断絶する。
天皇が一つの系統で継承されてきたという伝統に反するので、過去に女系天皇という例がないのである。
推古天皇や持統天皇は男系女子であるため女性天皇ではあるが、女系天皇ではない。男系を維持するための臨時・中継ぎである。
※長くなったが、女性天皇と女系天皇は違うということである。