ドメスティック・バイオレンス | dai4bunkuのブログ

dai4bunkuのブログ

爺様会長からのお知らせ、日々の思い、期待を込めての意見等を
つぶやきます。町内会ホムページ http://dai4bunku.sakura.ne.jp/

ドメスティック・バイオレンス

 

  DV(ドメスティック・バイオレンス)

 配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。こうした暴力は、被害が深刻であるにもかかわらず、これまで夫婦間の問題、男女間の問題などとして軽視されることが多く、被害者の孤立と問題の長期化を招いてきました。

 こうした状況の中、平成13年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(配偶者暴力防止法)(※)が制定され、DVの防止と被害者の保護や自立支援などに関する取り組みが進められるようになりました。

 一人ひとりの人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会を築くため、DVについて考えていきましょう。

※平成25年7月の改正により、これまで対象とされていなかった生活の本拠を共にする交際相手からの暴力および、その被害者についても法の適用対象とされ、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」というように、「等」を加えた名称に改められました。

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

 DVとは配偶者(事実婚や元配偶者も含む)など親密な関係にある男女間でふるわれる暴力のことです。「なぐる」「ける」といった身体的暴力だけでなく、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力、子どもを利用した暴力などもDVに含まれます。

 DVの加害者は、「従わないほうが悪い」と被害者を責め、支配するための手段、あるいは服従しないことに対する罰として暴力をふるいます。

 また、DVの多くは男性から女性に向けられたものであり、その根底には「男性は仕事、女性は家庭」という固定的な性別役割分担意識からくる主従関係や、男女の社会的地位や経済力の格差、「問題解決のために暴力を用いてもよい」という暴力を容認する考え方等があると言われています。

デートDVとは

 DVとは配偶者(事実婚や元配偶者も含む)など親密な関係にある男女間でふるわれる暴力のことですが、その中でも、恋愛関係にある男女間での暴力を「デートDV」と言います。

 

DVのサイクル

 多くの場合、DVには「緊張期」「爆発期」「ハネムーン期」のサイクル(周期)があり、何度も繰り返されると言われています。

 

 

 ハネムーン期で加害者が被害者に優しくなるのは、被害者が離れていくのを防ぐためです。このとき被害者は、もしかしたら暴力が無くなるかもしれないと期待を抱き、逃げるタイミングを失います。

 全てのDVがこのサイクルにあてはまるというわけではなく、ハネムーン期がなく緊張期が長く続く場合もあります。このサイクルが何度も繰り返されると、被害者は「離れることはできない」「この関係の中でなんとかやっていきたい」と思うようになり、支配・被支配の関係は、ますます強化されてしまいます。

 

   心や身体への影響

 DVは、被害者の心や身体に深刻な傷を残してしまいます。多くの場合、加害者と離れても精神的な影響は続きます。被害者は、長い時間をかけて心に残った深い傷を癒していかなければならないのです。

DV(加害者)側の特徴とは? DVの罰則や逮捕について

 DVはドメスティック・バイオレンス(domestic violence)の略であり、本来は家庭内の暴力行為を意味しています。そのため、かつては警察も「民事不介入」を理由に家庭内の問題には介入しないことが通常でした。

 しかし、2001年に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)が施行され、警察官に被害者の保護や被害防止に努める義務が課されたことなどから、警察や行政の対応も大きく変わりました。

 

なお、DV防止法により規制の対象とされる「配偶者からの暴力」には、離婚後(又は内縁解消後)に元配偶者(又は内縁関係にあった者)から引き続き受ける暴力も含まれており、「家庭内」の暴力に限られるわけではありません。もっとも、恋人関係にあるにすぎない場合には、DV防止法の規制対象とはなりません。
 平成26年の内閣府による「男女間における暴力に関する調査」によると、配偶者間で起こった殺人・傷害・暴行事件で検挙された件数は5807件にのぼります。

 今回は、DV加害者の特徴や心理、DVの類型、DVにつき犯罪が成立するのはどのような場合か、さらにその刑罰について、弁護士が詳しく解説します。

 

1 DV加害者の特徴

DV加害者の特徴としては、「相手に対する支配欲が強い」、「DVを愛情表現だと主張し、暴力をふるう時と優しい時の落差が激しい」「DVを行っている自覚がない」、「自分は特別だという意識を持っている」、「相手より優位に立ちたがる」、「自分を正当化する」、「外面がいい」などがあげられます。

DV加害者がそのすべてを備えている場合もあれば、いくつかが該当する場合もあります。

 

 DVの類型

DV防止法による規制対象となる「配偶者からの暴力」(DV防止法1条1項)には、殴る、蹴るなどの「身体に対する暴力」のみならず、「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」も含まれます。

このような言動として具体的には、「心理的暴力」、「経済的暴力」、「性的暴力」などがあるとされています。以下では、それぞれについて説明をいたします。

 なお、「配偶者からの暴力」のうち、身体に対する暴力又は被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫については、これを行った場合、被害者からの申立てによって、裁判所から保護命令が出される可能性があります。

DV加害者がそのすべてを備えている場合もあれば、いくつかが該当する場合もあります。

 

DV防止法による規制対象となる「配偶者からの暴力」(DV防止法1条1項)には、殴る、蹴るなどの「身体に対する暴力」のみならず、「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」も含まれます。

このような言動として具体的には、「心理的暴力」、「経済的暴力」、「性的暴力」などがあるとされています。以下では、それぞれについて説明をいたします。

 なお、「配偶者からの暴力」のうち、身体に対する暴力又は被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫については、これを行った場合、被害者からの申立てによって、裁判所から保護命令が出される可能性があります。
  保護命令は、被害者に対するつきまとい、被害者の住居付近の徘徊、被害者への面会要求、被害者へ電話をかけることなどを禁止する命令であり、これに違反したときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

1 心理的暴力

心理的暴力とは、相手の行動を監視する、電話やメールなどをチェックする、日常的に相手を侮辱したり罵ったりする、無視する、自殺をほのめかして心理的な負担を与えるなどの行動をさします。

2 経済的暴力

経済的暴力とは、本来渡すべき生活費を渡さない、無計画な買い物や借金をする、相手のお金を持ち出す、お金を奪い取るなどの行動をさします。

3 性的暴力

性的暴力とは、妻が妊娠を望んでいないのに夫が避妊をしてくれない、性交を強要する、性的嗜好を押しつけるなどの行動をさします。

 

DV加害者になってしまう原因

DV加害者自身も「親から虐待されていた」、「親の愛情を受けずに育った」など、生育環境がDV加害者を生む原因である、という考え方もあります。
 また、「暴力は愛情の裏返しである」、「自分に自信が持てず弱い相手に対して優位に立ちたくなる」といった心理的な原因でDVを行ってしまうというケースもあります。
 だからといってDVが正当化される事情にはならない、と考えるべきです。
ただし、不幸な生育環境などは、刑事裁判において、情状酌量の対象となる可能性はあります。

 

DVで逮捕されるケースと刑罰

DVについて犯罪が成立する場合には、逮捕、起訴され、刑事裁判によって刑罰を受ける可能性があります。 それでは、DV行為にどのような犯罪が成立するか、またどのような刑罰を科せられる可能性があるかを解説いたします。

1 暴行罪(刑法208条)

相手(DV被害者)に対して、暴力をふるった場合には暴行罪が成立します。
ただし、「殴る、蹴る」だけが暴力ではありません。
刑法の解釈上、暴行とは人に対する不法な有形力の行使だとされています。
つまり、殴る蹴るという直接的な有形力の行使だけではなく、被害者の近くで危険なものを振り回したりする間接的な有形力の行使でも暴行にあたる可能性がある、ということです。
「当たってないから」、「叩いてないから」という弁解は、通用するとは限りません。
暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」と定められています。

2 傷害罪(刑法204条)

相手の身体に傷害を与えた場合には、傷害罪が成立します。
刑法の解釈上、「傷害」とは人の生理的機能を害することだと考えられています。殴って骨折させる、包丁で切りつけるなどの外傷に限られず、精神的な疾患も「傷害」に含まれます。また、傷害罪の場合には、暴行罪と異なり、「暴行」(物理力の行使)は成立要件となっていません。ですので、暴言のみによっても傷害罪は成立しうるのです。
以上をまとめると、日常的な暴言によって、相手(DV被害者)が精神疾患にかかった場合にも、傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は、暴行罪よりも重い、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。

2 窃盗罪(刑法235条)

「経済的暴力」として挙げた例のうち、「相手のお金を持ち出す」という事例の場合はどうでしょうか?
交際相手のお金だからといって、本人の承諾なく持ち出すことは許されません。相手に断りなく金品を持ち出した場合には、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科さられます。
ちなみに、配偶者に対する窃盗罪については、親族間の犯罪に関する特例(刑法244条)が適用され、窃盗罪自体は成立するものの刑は免除されます。

 また、暴行や脅迫によって金品を奪った場合には、恐喝罪(刑法249条)や強盗罪(刑法236条)が成立します。配偶者に対する恐喝罪については244条が準用され刑が免除されますが、配偶者に対する強盗罪については準用がなく、刑は免除されません。

3 強制性交等罪(刑法177条)

相手が同意していないにもかかわらず、性交を強要した場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。
「強制性交等罪」は、2017年の刑法改正まで「強姦罪」と呼ばれていたものです。
強制性交等罪の法定刑は、「5年以上の懲役」と定められています。

 改正前の強姦罪は「親告罪」といって、被害者が刑事告訴しない限り、検察官が公訴を提起することができませんでした。そのため、刑事告訴をした場合の復讐をおそれて泣き寝入りする被害者も少なくありませんでしたが、法改正により「非親告罪」となり、被害者本人が告訴しなくても刑事裁判にかけることができるようになりました。

 

4 侮辱罪(刑法231条

夫婦間または恋人同士の場合でも、人前で「お前はバカだ」、「お前は常識がない」などと相手を侮辱すると、侮辱罪が成立する可能性があります。
侮辱罪の刑罰は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と、ここで挙げた他の犯罪と比較すると軽い刑罰となっていますが、日常的な侮辱行為によって、相手(DV被害者)の心身に不調を来した場合には、傷害罪が成立する可能性もあり、その場合は刑罰が重くなります。