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神戸

助成金コンサルタント

 

おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

毎日800字以上ブログ生活

246日目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうご紹介した

男性社員の育休取得に出る助成金ですが

 

 

奥さん出産から

8週以内の日に開始した

連続5日以上の休業が対象になる事

 

その社員さんが休みに入るまでに

職場風土づくりとしての資料配布を

会社がやっておく必要があること

 

を述べましたが

 

 

 

これ以外にすべきことが

ふたつあります

 

 

 

ひとつめは就業規則の確認です

 

 

この助成金の申請要件に

「最新の育児休業制度」と

「育児のための所定労働時間の短縮措置」

を定めていること

とあります

 

 

育児介護休業法は

平成28年に改正されていて

この内容を就業規則に反映させておく

必要があります

 

 

具体的には育休が取れるのは

子供が1歳になるまでだけど

 

保育園に入れないような

事情があったら1歳半

それでもだめなら2歳になるまで

 

 

 

それと

働きながらお子さんを

養育しやすくするために

 

労働時間を短くする措置を

とれるようにすること

 

 

これらの規定がちゃんと

就業規則にはいっているか

 

もしなければ急ぎ

規則を改定する必要が発生します

 

 

 

あと

就業規則の改定以外に

やっておくべきことがもう一つ

 

 

「一般事業主行動計画」を作成し

労働局に届け出ている事

 

 

この計画は会社が

社員の仕事と子育ての両立を進めるため

どんな環境整備をするか

というもの

 

目標や計画を作って期間も決めて

支給申請日までに世間に公表のうえ

社員に周知する必要があります

 

 

ひな形ややり方は

厚労省のホームページに掲載されていますので

参考にされたらいいと思います

 

 

 

これらのことを整えて

この育休取った男性社員さんが

支給申請日まで会社を辞めてなかったら

申請を受付けてもらえます

 

 

 

ここまでできれば

57万円が支給申請できますが

 

これに加えて

 

「個別支援加算」をしたらプラス10万円

「育児目的休暇」も取得したらプラス28.5万円

 

というものがあります

 

 

これらが全部もらえたら

1回の男性社員の育児休業で

95.5万円が会社に入ってくることになります

 

 

これについてはまた明日ご紹介いたします

 

 

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