みなさんこんにちは
がんサバイバー社労士
の
“おくママ”
こと
奥田 文祥
(おくだ ふみよし)
です。
3月30日から
毎日800字以上ブログ
継続中
ブログ生活112日目
とうとう男性の喫煙率が
3割を切ったらしい
2019年のデータで
男性27.0%、女性8.3%
どっちも減っている
そりゃ今の時代
タバコなんて吸ってたら
使えないヤツ的な
烙印すら押されかねない
健康面でも間違いなく悪いからね
私はコーヒーが好きなので
一日に3回位給湯室に行くんですが
となりが喫煙ルーム
で、3回のうち少なくとも2回
日によっては3回とも
いる人がいる!
喫煙室で仕事でもしてんの?
そんなわけはなく
つねにスマホばっかし見て
タバコを吸っている
なんか
むかしの近藤真彦に似てるので
あっ、またマッチがいる
と思ってしまう
おまえ~仕事せーよー
と思うけど
会社はどんな指導してんだろ
むかしサラリーマン時代
タバコを吸っていたので
喫煙所はたいてい常連がいて
そこで仕事の話
これが案外悪くなく
人間関係の潤滑剤的なところもあった
会社によっては
人事はタバコ部屋で決まる
なんてところもあったらしく
吸いもしないのに
来てる人もいた
今の時代は全然そんなことはなく
喫煙所ばかり言ってたら
欠勤扱いにされても不思議じゃない
では、
『喫煙による離席時間』は
労働時間か?
という問題
これ、裁判になっている
『労働時間』とは
従業員が会社の指揮命令下にあった
とみなされる時間のこと
たとえば仕事をしている時間帯の中で
しょっちゅう喫煙室に行くために離席し
その間労務の提供がない
つまり全然仕事をしていない場合
これは当然、労働時間と認められない
このマッチ君のように
おそらく1日のうち
少なくとも1時間以上は離席しているなら
その時間分は欠勤扱いで
減給されても仕方がない
ところが例えば
作業と作業の間に時間ができて
その時に一服してた
でも作業の必要が生じたら
すぐにかかれるように準備していた場合
手待ち時間として
ずっと労働時間として認められる
こういうの建築とか建設,、運送なんかで
ふつうにあること
なので
それぞれの個別に事業に左右されるから
喫煙していたことだけで
働いていないとすることはできません
でも
タバコを吸っていない人から見たら
しょっちゅう離席する人に対しては
不満が出てきますから
しっかり職場ルールを
作っておくのがいいですね
私の知り合いの
ゆりゆりさんの会社の休憩時間は
2時間もあるそうです
お昼の1時間と
午前と午後に1回ずつ30分休憩
なんでこんなにとるのかというと
喫煙者が多いので
タバコ休憩的に作ったそうです
喫煙者は休憩時間にすうようにね
てな感じ
職場のみんなが納得するなら
こんなやり方もいいですね
みんなで
できることから
助け合って
疲れを残さず
ご機嫌さんで
あしたも頑張りましょう
新コロなんか
ぶっ飛ばせ!
今日も最後まで
お目通しいただき、ありがとうございました。