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こんばんは。
小玉です。
今日は、疑義のあった平成28年度本試験第30問についてお話します。
まずは、どんな内容だったか。以下で説明します。
平成28年第30問
(商法問題冒頭の注意書き)
第27問から第34問までの試験問題については,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答してください。
(問題の内容)
第30問 大会社(清算株式会社を除く。)に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものは,幾つあるか。
エ 会社法上の公開会社であり,かつ,大会社である会計参与設置会社は,監査役会を置かなければならない。
<Aさんの解答>「これは“誤り”だ!指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社なら、監査役会を置くことができないからだ!」
<Bさんの解答>「注意書きに、“定款に法令の規定と異なる別段の定めがない”とあるんだから、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社である旨の定めも無いはずだ!ここは原則通り答えて“正しい”が答えだ!」
<法務省の見解>Aさんが正しいです。
以上のように、この問題は、結論として、Aさんの解答を法務省が正しいとしました。
この箇所の解釈は、今後の本試験対策上、とても大切になるので、分析していきます。
(以下は、私見としてお読みください。)
まずは、以下の過去問を見て下さい。
平成27年第31問
(商法問題冒頭の注意書き)
第27問から第34問までの試験問題については,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答してください。
(問題の内容)
教授: 会社法上の公開会社が解散するための手続は,どのようなものですか。なお,この会社は,監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではないものとします。
⇒(定款についての注意書きに加えて)監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く指示がある。
平成25年第31問
(商法問題冒頭の注意書き)
第27問から第34問までの試験問題については,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令と異なる別段の定めがないものとして,解答してください。
(問題の内容)
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である甲株式会社(以下「甲社」という。)の取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし,これによって,著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
⇒(定款についての注意書きに加えて)委員会設置会社を除く指示がある。
近年の本試験である平成27年度と平成25年度の過去問では、「定款に法令の規定と異なる別段の定めがない」という文言とは別に、ちゃんと「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社(改正前は委員会設置会社)を除く指示」があるんです。
これに対し、平成28年度本試験では、
(商法問題冒頭の注意書き)
定款に法令の規定と異なる別段の定めがないという指示がある。
(問題の内容)
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く指示がない。
というつくりになっています。
つまり、過去問分析上も、本問は、「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会を除く指示がないから、考慮して考える必要がある」ということになります。
つまり、これまでの本試験においても試験運営側は、先ほどの「Bさん」のような考え方を採っていなかったということが分かりますね。
ですから、今後の本試験対策としても、「定款に法令の規定と異なる別段の定めがない」という文言と、「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く指示があるかないか」は、分けて考える必要があります。
これは、平成29年度本試験で「合否を分ける1問」になる可能性がありますから、しっかりと押さえておいて下さい。
なお、似たように判断に迷う問題としては、以下の過去問があります。
平成25年第27問
(商法問題冒頭の注意書き)
第27問から第34問までの試験問題については,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令と異なる別段の定めがないものとして,解答してください。
(問題の内容)
株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
⇒(定款についての注意書きに加えて)種類株式発行会社を除く指示がある。
やはり、「定款に法令の規定と異なる別段の定めがない」という文言と、「種類株式発行会社であるかどうか」も、分けて考える必要があるということが分かります。
(つまり、「注意書きに、“定款に法令の規定と異なる別段の定めがない”とあるんだから、種類株式発行会社である旨の定めも無いはずだ!」という考え方はやめたほうがいいということです。)
このほか、種類株式と「定款に法令の規定と異なる別段の定めがない」という文言が絡む出題は、平成23年度の過去問にもあります。
平成23年
(商法問題冒頭の注意書き)
第27問から第34問までの試験問題については,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令と異なる別段の定めがないものとして,解答してください。
(問題の内容1)平成23年第30問
種類株式発行会社でない甲株式会社において,株主Aが200株,株主Bが180株,株主Cが100株,株主Dが40株,株主Eが20株をそれぞれ保有し,その他に株主が存しない場合における株主総会の決議に関する次のアからオまでの記述のうち,当該決議が可決されるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,いずれの株主総会の決議においても,議決権を行使することができる株主の全員が出席し,かつ,議決権の不統一行使はされていないものとする。
⇒(定款についての注意書きに加えて)種類株式発行会社を除く指示がある。
(問題の内容2)平成23年第33問
種類株式発行会社ではないA株式会社とB合同会社との間の吸収合併に関する次のアからオまでの記述のうち,吸収合併存続会社がA株式会社である場合とB合同会社である場合のいずれにも該当するものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,合併対価は,吸収合併存続会社がA株式会社である場合には,その株式とされ,吸収合併存続会社がB合同会社である場合には,その持分とされたものとする。また,各会社は合併の相手方の特別支配会社ではないものとして,解答すること。
⇒(定款についての注意書きに加えて)種類株式発行会社を除く指示がある。
以上となります。
この出題形式は、今後の本試験でも、出てくるんじゃないかなと思います。
しっかり押さえておくと、今後の本試験対策として非常に使える知識になります。
※弱点分析の方法③は、近日中にアップします。お読み下さっている方、お待たせしてすみません。