記述で失敗した人へ(1) | 小玉真義(司法書士講師)のブログ

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こんにちは。
小玉です。

今年の記述本試験は、不動産登記法が非常に難しかったと思います。

「来年の対策はどうしよう?」と思い悩んでいる人も多いと思います。
そこで、今回は、解答第1欄で

「1番根抵当権抹消」→「登記不要」→「登記不要」

と解答してしまった人が、今後どのような対策を練るべきかを書きます。

(今回の記事は、ある程度の知識がある人を対象として書きます。初学者の方等、勉強が進んでいない人にとってはチンプンカンプンな記事かもしれません。今回はご容赦を。)

この解答をした人は、「物上代位による差押えによっては、登記記録上元本確定が明らかとならないから、元本確定の登記が必要」という箇所の知識が足りなくて、この解答に至ることになります。

そして、この解答をした人のほとんどが、「来年の対策はどうしよう!?」、「自分は一生受からないんじゃないか!?」と途方に暮れていることと思います。(もちろん、この解答を書いたとしても結果的に合格している可能性はありますが、一般論としてお話します。)

途方に暮れた上、どうするか・・・

「自分は、物上代位による差押えがされた場合、元本確定の登記が必要という知識が足りなかったから、勉強不足だ!」と自己分析(反省)して、来年度対策としては、「答練、模試の問題をたくさん解きまくって、先例や登記研究の事案を網羅するぞ~!」と考えている人が多いと思います。

・・・でも、それはちょっと踏みとどまって下さい。

踏みとどまって何をするかというと、「反省の仕方」に工夫してもらいたいんです。 しょぼん

「本当に知識不足が原因でこの解答を書いてきたのか?」ということを、もう一度自己分析してほしいんです。

おそらく、今年の本試験現場で、正確な解答を書いてきた人の中には、こういう人が多いはずだからです。
それは、「登記記録上元本確定が明らかかどうかを、問題文から丁寧に当てはめる」という作業をした人です。

元本確定の登記を書かなかった人は、もう一度、冷静に問題文を全部読み返してみて下さい。よく読むと・・・・
「登記記録上元本確定が明らかである」
というような事情は、問題文のどこを読んでも書いていないはずです。

この箇所をしっかり書けてきた人の多くは、たとえ物上代位による差押に関する知識が無くても、「“登記記録上元本確定が明らかかどうか“という文言を思い出して、問題文をよく読めば、この答えしかないじゃん!」として、元本確定の登記を”申請する“という結論に至るとしたはずです。

続く