https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190424-00000116-spnannex-ent
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GW10連休控え…千原ジュニア「全部圏外にすべき」トイレ行列解消案
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/yokusi/index.html
電波法では、無線局を開設する場合には、微弱な電波を発射する無線機等を除き、総務大臣の免許を受けなければなりません(電波法第4条)。
また、通信抑止装置の無線局免許を受けるためには、使用場所がライブを行うコンサートホール等であること。
また、資格要件を満たす無線従事者を配置すること等、一定の要件を満たすことが必要です。
なお、これら通信抑止装置を無線局の免許を受けずに設置し、運用した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(電波法110条第1項)
近年の携帯電話やPHSの急速な普及に伴い、劇場やコンサートホール、映画館において、携帯電話等の呼び出し音が他の方々に迷惑をかける事例が多く発生していることから、携帯電話等の呼び出し音や通話を抑止する機能を備える無線設備(携帯電話等の通信機能抑止装置、以下「通信抑止装置」と言う。)を用いて、呼び出し音等による迷惑防止を図る動きが出ています。また、商店や会社、一般家庭においても、同様の理由やセキュリティ等の対策として、通信抑止装置の設置を検討される方が増えてきています。
これら通信抑止装置は「ジャマー」等と称され、一部では「電波法準拠の商品です」、「電波は微弱ですので電波法等の問題はありません」、「電波法適用外の製品です」など、発射する電波が弱く、あたかも免許は不要であるかのように宣伝され販売されていますが、当該装置は携帯電話等の基地局からの電波を、通信抑止装置から発射する電波でもって抑止する機能であるため、微弱な電波ではシステム的に困難です。
まあ
ようするに、海外などで販売されている電波遮断するジャマー機器は、出力が微弱なわけがないということです。
圏外にするためには、基地局から来る電波と同等以上の電波で打ち消すことが必要なので、ようするに
基地局から来る電波と同等以上の出力を出すジャミング装置は、100%違法であるってこと。
もし仮にそれらの機器を使いたい場合は、国に申請をして許可を得る必要があります。
国公認の機器として認めてもらう必要があるのですが、これはスゴイ大変です。
日本製のジャミング装置は既にありますが、数百万(1台)します。
更に、例えばこの日本製のジャミング装置をトイレに設置出来たとします。
それで終わりじゃありません。
この設置した機械は、免許を持った(資格)人がその場所で管理しなければいけません。
置きっぱなしにしてはいけないんです。
日本全国にたくさんある公衆トイレすべてに、こんな高価な機械を1台づつ設置して
そのトイレ毎に管理者を置く・・・・・・
現実的じゃないですよね。
そもそも今の法律ではトイレには設置出来ないんですけどね。