コンビニコンサルタントのやす さやかです。
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今日の内容は、
コンビニオーナーの皆さまに向けた内容です。
開業社労士向けの専門誌「SR」で
書かせていただいたのですが、社会保険、ここでは
健康保険と厚生年金保険の適用事業所なのに、
手続きをしていない箇所への状況調査が、
どんどん強化されているようです。
法人の場合、および、個人事業でも、従業員さんが5人以上の事業所は強制適用です。
また、被保険者の加入要件は、現時点では、
労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上の場合に
加入しなければならないこととされています。
また、この加入要件も、500人以上の大企業で
平成28年から緩和されることが決まっており、
時期は未定ですが、いずれは中小企業への派生も
あるだろう、と言われています。
そんな動きがあることからも、今後は、
適用の手続きをしていない企業への調査や注意、
強制的な遡及(過去の加入前の期間の保険料も
払わなければならなくなること)も強化される
可能性があります。
ちなみに、
社会保険なんて入りたくない!
という方が多いと聞きますが、もし、オーナーに
配偶者の方、お子さまなど、収入の少ない方が
いるならば、扶養に入れられる可能性がある、
という点が、最初の大きなメリットになります。
国民健康保険の場合は、仕事をしない配偶者でも、
赤ちゃんでも、被保険者ですから、保険料を
払わなければならなくなりますが、社保の被扶養者は、
保険料を納める必要はありません。
また、健康保険からは業務外でケガや病気になり、
働けなくなったときに一定の要件を満たすと
手続きにより、傷病手当金が出ることがありますが、
国民健康保険の場合、それが出るところは、
まずないと言っても過言ではないでしょう。
もちろん、アルバイトさんは、条件を満たせば
加入の手続きをとる必要がありますが、加入を
させないのであれば、合意の上で労働時間を
30時間未満になるよう、調整していくことで、
必要なスタッフさんだけ加入させることもできます。
厚生年金保険も、国民年金にはないメリットがあり、
そもそも年金の額を上乗せできるので、見た目の
保険料が増えているようで、実は比較してみると
国民健康保険と国民年金の組み合わせのほうが、
多く払い込んでいることもあるかもしれません。
意外と知られていないうえ、誤解も多いのが、
この社会保険だったりします。
細かい要件や、労働時間の調整のアドバイスは、
コンビニ店舗に詳しい社会保険労務士に、ぜひ
尋ねてみてください。
…私かな?!(笑)
もちろん、他にもいらっしゃるので、
ご紹介も可能です。
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