新コロ偽ワクチンは巨大な薬害訴訟の津波となる!
カナダのトラック運転手の新コロ愚作政治
反対運動は、
瞬く間に米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド・・
に拡大中。
新コロ独裁政治への、
庶民の怒りのマグマが噴火を開始したようです。
筋肉注射が効かないどころか、
体内の免疫系を破壊してしまうため、
多くの犠牲者がでているのです。
この犠牲者は今後、膨大な数となっていくでしょう。
エイズ同様の免疫不全が発症する可能性が高い
から・・・
そこで、国の責任、製薬企業の責任は
どうなるのか?!
さらに、医学界の責任はどうなるのか?!
本当にアタシたち国民の健康を守るべく職務を
全うしているのでしょうか?!
現状の偽ワクチンは
製薬企業の賠償責任免除、契約破棄不可
という完全なる不平等契約であり、今だ人体実験中という代物なのです。
そのような状況をマスコミ等を通じて一般国民に周知せず、厚労省のホームページに掲載してあるという姑息な行為は公的役務を遂行しているとはとても思われないのです。
さらに、PCR検査をパンデミックの牽引手段として陽性者(偽陽性者)
を感染者として連日報道してきたテレビ、新聞に真実性の原則という
ジャーナリズムの一端が全く機能せずむしろ、扇動者としての報道を
強硬しているという理解はアタシだけでしょうか?
新コロパンデミックはこれで終焉と言えても膨大な偽ワクチン接種者のこれからの犠牲はどう対処されるのでしょうか?
予め自己責任に同意したことにより政治責任は該当しないのでしょうか?
そして、
「関連性は認められない」で終始されてしまうのでしょうか?
いいえ、
決してそれでは収まらないほどの国民的な大問題に発展することでしょうし、これが明治以来の日本の社会体制、政治体制を根底から覆すことになるとアタシは確信します。
●アタシの書棚から訴えるように、
飛び出てきた書籍がありました。
岩波新書
砂原茂一著 薬 その安全性
1976年に出版されました。
今回の投稿はすでに絶版のこの書籍の一部を
抜粋して掲載します。
(色文字・太文字はアタシが任意に付したものです。)
第八章 薬の安全性をたかめるために
一 国のなすべきこと
薬害訴訟の場合企業とともに国が被告席に座らされることが多い。
サリドマイド訴訟の場合は国がその責任を認めた上で和解した。
医薬品の副作用による被害者救済制度研究会報告によると国の
責務の性格は次の三点に要約されるという。
(1)国は医薬品の製造の承認、製造業の許可およびその指導監督
という見地から医薬品産業にかかわっていること。国の承認等に
より医薬品の供給が認めれることとなるものであり、かつ被害が
重大となる可能性が大きい以上、当該医薬品の副作用による被
害については国が承認等に過失がなくてとも、その医薬品の供給
に関与した立場から被害者の救済をはかるべきであること、国の
承認等は安全性の審査を含むものであり、国が承認を行った以
上安全な医薬品と考えるのが一般の国民感情であること、国は
常に安全な医薬品の流通を確保する権限と義務を負っているこ
と。
(2)製薬企業は個々の企業に過失が存在しない場合も副作用による
被害者を救済することになるが製薬企業の有する公共性にかん
がみ、国の施策としてかかる産業の発展を助成する必要がある。
(3)新医薬品が開発され医療が高度化していく過程で起こる不可避
的な被害に対し、一般国民はこのような医療の高度化によって
利益を享受しているのであるから、国は国民の代表者として副
作用被害者の救済をはかるべきである。
これは薬によって引き起こされる被害について国が自らの姿勢を
語ったものである。国が承認を行った以上、一般国民は安全な医薬品
と考えるのは当然であるし、今までの薬害事件をかえりみると「国に
過失がなくとも」とか、「一般の国民感情である」とかいうことのできる
立場でないことは明らかであるから、薬について国が積極的に責任
の一半をとることにした方がいさぎよいと思われる。いずれにしても
薬の安全性についての国の役割は重大である。もちろん、国による
法的、行政的規制がなくとも、生命と健康に重大な影響を及ぼす商品
を製造・販売するのであるから安全性確保のために製薬企業は最善
の努力を払わなくてはならない。しかし薬の高度の公共性ゆえに、
近代国家はその有効性と安全性についての基準をもうけ、製造・販売
の許可を行うのである。
二 企業の責任
サリドマイド事件にさいしてのグリューネンタール社の対応を見ても、
企業は薬の消費者の健康よりも自らの利潤を重んじる頑固な体質を
もっていることは否定できない。もう一つの例をあげると、アメリカの
メレル社がコレステロール低下剤トリパラノール(コラルジールに似た
物質)に関して自社に不利な動物実験成績を食品薬剤庁に故意に
報告しなかったとして罰金の判決を受けた。
しかし近頃では、企業も薬害は高くつくことを悟るようになってきた
はずである。巨額な賠償金によって会社の基礎そのものがあやうく
なることもあろう。救済金制度なども、ある意味で企業の自衛策である
といえるかもしれない。
それにしても、できてしまった被害の跡始末にどれほど苦労しても、
それで企業の責任がまっとうされたとはいいがたい。まず何よりも
前臨床、臨床試験の各段階を通じ、慎重、綿密な安全性のスクリー
ニングを行わなくてはならない。
三 医学の怠慢
今までの薬害事件は未知の副作用による場合が多かったという
事情もあって、国と企業が告発の対象とされ医療側の責任を問われる
ケースが少なかった。主治医に証拠書類の提供などの協力を求めるための便宜もあったのであろう。まして医学そのものの責任が問われ
たことはあまりないようである。
しかしたとえばサリドマイドの場合、アメリカでは犠牲者が少なく、
日本でははるかに多かったということは、アメリカの食品薬剤庁の係官
と日本の厚生省役務局の係官の上に反映された両国の医学(および
薬学)の学問的水準の差であったといえないこともないように思われる。
直接にはそれぞれの薬務行政担当者個人のうけた教育、勉強ぶりが
問題となるのであるが、それだけではない。一つの新薬の発売が許可
されるときには、その分野の専門家あるいは「権威者」たちの意見が
調査会などを通じて徴されてされていたはずだから、行政の判断は当時のその国の学界の水準の反映であるといえなくもないのである。
とくにここで臨床医学の責任を指摘しなくてはならない。薬をつくるのは企業内のあるいは企業外の薬学者や基礎医学者たちである。その
ため、薬学者や基礎医学者は「作る人」であって臨床家は自らを単なる「使う人」に分類しやすい。しかし薬学者や基礎医学者の作ったものは、そのままでは薬とはいえないのであって、単に候補者にすぎない。
薬には三つの特性がある。
(1)物質性
(2)生物活性
(3)臨床的有用性
たしかにある物質をつかまえるところから薬の開発ははじまる。
その物理学的、化学的性質を確定するのは重要な作業であるが、物質すなわち薬というわけにはいかない。その物質が何らかの興味ある
生物活性、すなわち動物に対する働きをもつことが確かめられなくては
ならない。ことにヒトの病気を治すのに利用できるかもしれない一定の
働きをもつことが証明されなくてはならない。
しかし単に生物活性をもっているだけでは、まだ薬とはいえない。ほかならぬヒト---ことに一定の病気の患者に実際に用いて、治療効果があり、かつ安全であるという保証---つまり臨床的有用性が確認されて、はじめて薬とよばれる資格をえたことになる。
臨床的有用性があるかないかを決定することができるのは、したがってそれをする責任のあるのは臨床家であり、臨床医学研究者であるは
ずである。薬の候補者たちに薬としての市民権を与える重大な責任を
とりうるものは薬学者でもなければ、基礎医学者でもなく臨床家である。
したがって臨床家は単なる薬の消費者であって、何か問題が起これば基礎研究者や企業に文句をいっていればいいというような立場ではない。臨床家は未知の副作用をいち早く発見して報告する責任があり、既知の副作用に通暁し、警戒を強める義務がある。要するに薬について最も重大な責任を負った専門家である。