こんにちは(^o^)/
今日は暑くなってますねえ。
半そでで出勤です(*^_^*)
来週のゴールデンウィークまで
あと2日(*^_^*)
待ち遠しいですね。
でも、ずっとおうちにこもるんだろうな(^^ゞ
さてさて・・・
今回は「抵当権の順位」だよ。
またまた例によって~~
このお話だよ(^o^)/
AさんはBさんにお金を貸しました。
Bさんは自分のおうちに抵当権を
設定しました。
債務者=抵当権設定者
で、BさんはCさんとDさんにも
お金を借りました。
そして、同様に、自分のおうちを
抵当権設定しました。
はい、例によって・・・・
Bさんお金を返しませんでした。(^_^;)
そこでBさんのおうちを競売します。
はい、困ったことになりました!!
お金を貸しているAさん、Cさん、Dさん。
誰もが「自分の借金を先に払って!!!」
と言いたいでしょうねえ。
で、ちょっと下にまとめました。
Bさんの競売金額 600万円
Aさんの債権額 300万円
Cさんの債権額 250万円
Dさんの債権額 150万円
おろ!!!
競売金額600万円だと
2人には弁済(借金返す)できても
のこりの1人には全部弁済できないねえ(^_^;)
さあ、AさんとCさんとDさん
どうする~~~~~(@_@;)
こんな時のために、抵当権には
順位をきめておくといいんだよね。
抵当権の順位=登記の前後で決定
はい、これ!覚えておくように!!(*^_^*)
じゃあ、
Aさんは1番抵当権
Cさんは2番抵当権
Dさんは3番抵当権
とするよ~~(*^_^*)
Bさんの競売金額 600万円
Aさんの債権額 300万円 配当
Cさんの債権額 250万円 配当
Dさんの債権額 150万円 50万だけ回収
→100万円は無担保債権として残る
ということだね。
あと、例えばね、Dさんは高齢で
Bさんがお金返すの待ってられなくて、
AさんCさんに頼みこんで、
順位を上げてくれないかと相談して、
Cさん若いしお金あるし
順位をA→C→DをA→D→Cに変更する
そんな抵当権の順位の変更が
できるんだね。
もちろん抵当権者の合意と
利害関係者の承諾がいるんだけどね。
もちろん、利害関係に、
債務者Bさんや抵当権設定者(ここではBさん)の
承諾はいらないんだね。
Bさんが承諾しないなんてしたら
債権者たちが逆ギ~レしちゃうもんね(*^_^*)
まとめ(*^_^*)
1 同一の不動産には複数の抵当権を
設定できる
2 抵当権の順位は登記の前後で決まる
3 抵当権の順位を変更することができる
そのときには、抵当権者達の合意と
利害関係者の承諾が必要
(利害関係者に債務者や抵当権設定者には
同意を得る必要はない)
今日はここまでだよ(*^_^*)
さてさて・・・
ゴールデンウィークになったら
なにしようかな(*^_^*)
たぶんおうちにずっといるかな。
でも3日もおうちにずっといると
うぎゃ~~!!ってなるから
近くの公園へウォーキングに
行こうかな(*^_^*)
本日の1枚♪
うちのぬいさんだよ(*^_^*)
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