こんにちは(^o^)/
きょうは4月の29日
なんか祝日みたいね
でも今日は出勤なんだ~(*^_^*)
でもさ~
誰も来ないんだよね(^_^;)
当たり前かぁ~~
ゴールデンウィークなんだしね。
さてさて・・・
今日は簡単にいくよ(^o^)/
被担保債権の範囲について。
はい、例によっていくよ(^o^)/
AさんはBさんにお金を貸しました。
Bさんは自分のおうちに
抵当権を設定しました。
だから、Aさんの債権は
被担保債権だね(*^_^*)
そしてBさんは
Cさんにもお金を借りて、
そっちにも、自分のおうちを
抵当権設定していたんだね。
・・・でBさんはお金を返しませんでした(^_^;)
えっと、サラ金から借りた人ならわかるけど、
お金借りると利息分も発生するのね!
例えば今月1万円返済したけど、
実際は3000円くらいしか返してなくて
のこりの7000円くらいは利息の支払い
っていうこともあるんだね(^_^;)
こまったもんだ・・・・(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)
で、Bさんはお金を借りてます。
ず~~~と返してません。。。
そうすると~~
どんどんどんどん~~利息が増えるんだね。
そうするとどうなるか・・・・
Cさんは、BさんがAさんから
お金を借りてることを知っていて、
おうちを売ったらいくらになるか
計算して、Aさんの借金返しても
自分(Cさん)にも十分お金が返ってくると
ふんで、お金貸してたけど、
どんどんどんどん~~利息が増えていって
Bさんのおうちを競売にかけたら
ぜんぶAさんが回収しちゃって、
Cさんにお金が回ってこない
・・・なんてことになっちゃうんだね。
Cさんもさすがにいくら利息がいくらかなんて
かんたんに計算できないもんね。
そこで、あとでお金を貸した
Cさん(後順位抵当権者)を、保護するために、
Aさんが回収できるのは、
「元本と、2年分の利息と遅延損害金のみ」
となっているんだね。
これが、被担保債権の回収できる範囲
なんだね。
でも、もともと
他の債権者(Cさんみたいな人)を保護するために
ある法律なので、
「他の債権者等がいない場合は
最後の2年分に制限されない」
ということになるんだね。
さあ、Bさん
早く借金かえそうね(*^_^*)
たまには問題だそうね!
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問題
抵当権の実行として、抵当不動産を競売した場合
原則として抵当権者は元本の他、最後の2年分の
利息について、他の債権者に優先して
弁済を受けることができる
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答え
○だね!
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さてさて・・・・
本日の1枚♪
おいしそうな くま だよ(*^_^*)
でも、ちょっと高いなあ(^_^;)
自分で作れそう(^o^)/
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