もし宅76 高度だねえ~~(*^_^*) | あしたのために・・・

あしたのために・・・

まだブログの方向性は決まっていなくて
どうなるかもわからない今は明日のために努力するのみ(*^-^*)

こんばんは(^o^)/



いよいよあちこちで、


桜が満開ですねえ(*^_^*)


自転車通勤しながら


写真撮っています。




さてさて・・・



今日は簡単にいくよ~~



実は生徒様に問題だしたのに、


きちんと解説できなくて


あせった内容・・・(^_^;)



だから、ちゃんとしないとね。。。




今日のお題は


『高度地区』と『高度利用地区』


です!(*^_^*)




これは法令上の制限の中の


都市計画の中の話だね。




都市をつくるぞ~~と言うことになったら


①都市計画を作る


②都市計画区域を指定する


    それ以外は準都市計画など


③都市計画区域を2つに区分する


 ●市街化区域・・・・・積極的に街づくりするところ


 ●市街化調整区域

    ・・・・・農業漁業用の地域として

        街づくりを抑制するところ


④地域地区の区分け


 さらに具体的な都市計画として定められたもの


  A 用途地域

    店舗や図書館、カラオケボックスなどの

    建築物の「用途=使い道」に着目して

    地域の区分を定め、

    建築基準法により、

    それぞれの地域にふさわしい街並みに

    するための制限等を行う地域のこと


    もっとも基本であり、重要。


    全部で12種類ある


  そのほかにも・・・


  B 特別用途地区

  C 特定用途制限地域

  D 特例容積率適用地区

  E 高層住居誘導地区

  F 高度地区

  G 高度利用地区

  H 特定街区

  I  景観地区

  J  風致地区



などがあるんだけど・・・

(いっぱいあるねえ(^_^;))



 その中の『高度地区』と『高度利用地区』の


お話だよ(*^_^*)


・・・やれやれ、やっと本題に入れるなあ(^^ゞ 




高度地区は、


●用途地域内において

●市街地の環境を維持するために

 建築物の高さの最高限度を定める

または

●土地利用の増進を図るために、

 建築物の高さの最低限度を定める


地区である。。。


要するに・・・建物の高さの限度を定めるんだね



例えば・・・


住居系の用途地域に、


1つだけ、ばかでかいビルディングが


建ってしまうと、住みづらいよね(*^_^*)


だから~、そういうところでは


「建物の高さの最高限度を定める」んだね。



逆に~


高い建物がぎっしり詰まった商業地域に、


1軒だけ、平屋のおうちがあったり


小さいビルがあれば、


空間(土地)を有効利用できないよね。


だから・・・


商業地域には「建物の高さの最低限度」を


定めるわけだよね(*^_^*)





はい次~~~




次は「高度利用地区」だよ。



一応説明分を書いておくよ

(テキストそのまんまだよ・・・(^_^;))



高度利用地区は


●用途地域内において、

●市街地における

●土地の合理的かつ健全な高度利用

●都市機能の更新とを図るため

●容積率の最高限度および最低限度

●建ぺい率の最高限度

●建築面積の最低限度

●壁面の位置の制限


・・・を定める地区のこと



ちなみに「高度」は高さではなく


建物や土地、空間を「高度に利用」


することなんだね。



例えば、容積率の最低限度を決めると


細長いペンシル型のビルの乱立を


防ぐことができるんだね。






まあ、細かいこと覚えると大変だから


高度地区=高さについて定める地区


高度利用地区=容積率等について定める地区


と覚えるといいね(*^_^*)





さてさて・・・・




本日の1枚~~~♪


これは昨日撮った三鷹南口の


桜の木だよ(*^_^*)



さくらを眺める人は


みんなうれしそうにしているのが、


なによりうれしいね(*^_^*)








  





***********広告だよ。************

宅建なら日建学院

日建学院の講座一覧だよ

日建学院 三鷹校(キュリオステーション三鷹店)




おすすめ日建学院の宅建web講座