こんばんは(^o^)/
いよいよあちこちで、
桜が満開ですねえ(*^_^*)
自転車通勤しながら
写真撮っています。
さてさて・・・
今日は簡単にいくよ~~
実は生徒様に問題だしたのに、
きちんと解説できなくて
あせった内容・・・(^_^;)
だから、ちゃんとしないとね。。。
今日のお題は
『高度地区』と『高度利用地区』
です!(*^_^*)
これは法令上の制限の中の
都市計画の中の話だね。
都市をつくるぞ~~と言うことになったら
①都市計画を作る
②都市計画区域を指定する
それ以外は準都市計画など
③都市計画区域を2つに区分する
●市街化区域・・・・・積極的に街づくりするところ
●市街化調整区域
・・・・・農業漁業用の地域として
街づくりを抑制するところ
④地域地区の区分け
さらに具体的な都市計画として定められたもの
A 用途地域
店舗や図書館、カラオケボックスなどの
建築物の「用途=使い道」に着目して
地域の区分を定め、
建築基準法により、
それぞれの地域にふさわしい街並みに
するための制限等を行う地域のこと
もっとも基本であり、重要。
全部で12種類ある
そのほかにも・・・
B 特別用途地区
C 特定用途制限地域
D 特例容積率適用地区
E 高層住居誘導地区
F 高度地区
G 高度利用地区
H 特定街区
I 景観地区
J 風致地区
などがあるんだけど・・・
(いっぱいあるねえ(^_^;))
その中の『高度地区』と『高度利用地区』の
お話だよ(*^_^*)
・・・やれやれ、やっと本題に入れるなあ(^^ゞ
高度地区は、
●用途地域内において
●市街地の環境を維持するために
建築物の高さの最高限度を定める
または
●土地利用の増進を図るために、
建築物の高さの最低限度を定める
地区である。。。
要するに・・・建物の高さの限度を定めるんだね
例えば・・・
住居系の用途地域に、
1つだけ、ばかでかいビルディングが
建ってしまうと、住みづらいよね(*^_^*)
だから~、そういうところでは
「建物の高さの最高限度を定める」んだね。
逆に~
高い建物がぎっしり詰まった商業地域に、
1軒だけ、平屋のおうちがあったり
小さいビルがあれば、
空間(土地)を有効利用できないよね。
だから・・・
商業地域には「建物の高さの最低限度」を
定めるわけだよね(*^_^*)
はい次~~~
次は「高度利用地区」だよ。
一応説明分を書いておくよ
(テキストそのまんまだよ・・・(^_^;))
高度利用地区は
●用途地域内において、
●市街地における
●土地の合理的かつ健全な高度利用
と
●都市機能の更新とを図るため
●容積率の最高限度および最低限度
●建ぺい率の最高限度
●建築面積の最低限度
●壁面の位置の制限
・・・を定める地区のこと
ちなみに「高度」は高さではなく
建物や土地、空間を「高度に利用」
することなんだね。
例えば、容積率の最低限度を決めると
細長いペンシル型のビルの乱立を
防ぐことができるんだね。
まあ、細かいこと覚えると大変だから
高度地区=高さについて定める地区
高度利用地区=容積率等について定める地区
と覚えるといいね(*^_^*)
さてさて・・・・
本日の1枚~~~♪
これは昨日撮った三鷹南口の
桜の木だよ(*^_^*)
さくらを眺める人は
みんなうれしそうにしているのが、
なによりうれしいね(*^_^*)
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