もし宅75 今日はまじめに模擬試験(^o^)/ | あしたのために・・・

あしたのために・・・

まだブログの方向性は決まっていなくて
どうなるかもわからない今は明日のために努力するのみ(*^-^*)

こんにちは(^o^)/


三鷹通りの桜も三分咲きくらいに


咲いていますね(*^_^*)


いつも自転車通勤しながら


桜を眺めていますよ~~



さてさて・・・



今日はまじめに模擬試験でも


やってみますかぁ~~~(^o^)/




平成26年度 26問目の問題です!


ジャジャン♪




宅地建物取引業の免許に関する

次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば

正しいものは、いくつあるか?



その下にア~エの問題があって


(正しい)選択肢は


1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし


という、みんなが嫌がる


『正しい内容の個数』を解く問題になっているね。



でも、ここではきちんと用語を理解していれば


解ける問題(だと思うよ(^^ゞ)なので、


しっかり読んでいくよ(^o^)/




ア Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、

フロアごとに不特定多数の者に反復継続して

転貸する場合、AとBは免許を受ける必要がない





・・・シンキングタイム~~♪



①Aの所有する商業ビルを


Aさんはビル丸ごと持っているお金持ちだと

わかるね!(関係ないやん~~!!)



②(Aさんの)商業ビルを賃借しているBが、


Bさんはビルを丸ごと借りてるんだね。



③フロアごとに不特定多数の者に反復継続して

転貸する場合、


でました~~(^o^)/

不特定多数+反復継続!!


これが出るってことは~~免許必要??


でも、『転貸』って書いてあるね!



転貸は、借りているものを誰かに貸すことだね!


これが出ると~~


宅建業の取引にあたらないから~


結論


Aさんは自分のビルをBさんに貸す

  →Aさんは『自ら貸借』なので、免許不要


④AとBは免許を受ける必要がない



ぼくは、どうしても最後の文章で、


あれ??正しいっけ?


なんてドキドキしちゃうんだけど、




ここは自信を持って「正しい」が正解だね!




次のもんだ~~い(^o^)/





イ 宅地建物取引業者CがDを代理して、

Dの所有するマンション(30戸)を

不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、

Dは免許を受ける必要がない




はい、ここでのキーワードは


『代理』と『分譲』だよ(*^_^*)



代理は、AさんとBさんが契約したいのに

Aさんが忙しいから、代わりに

代理さんが契約することだね(^o^)/


だから、代理をしても


契約はAさんとBさんとの関係なんだね。



そして『分譲』は


よく分譲マンションとか言うように、


繰り返し売買することが前提なんだよね。



で、「代理で分譲」=「自ら貸借」


ということで、免許必要!「正しい」


・・・じゃなくて問題の最後


「DはDは免許を受ける必要がない


は「正しくない」だね。ごちゃごちゃにならないでね。



はいは~~い、どんどんいくよ~~(^o^)/




ウ Eが転売目的で反復継続して宅地を購入

する場合でも、売主が国その他

宅地建物取引業法の適用がないものに

限られているときは、Eは免許を受ける必要がない




はい、免許がなくても例外的に

宅建業を営むことができるものが

あったんですよね~~(*^_^*)


①国や地方公共団体・地方住宅供給公社

②信託会社等

③取引の結了(けつりょう)の範囲内で

 取引を行う者


③は廃業とか取り消し処分とかで

免許が効力を失っても

最後まで仕事しなさい!!ってことだね



ではもう一度問題みるよ~~(^o^)/




ウ Eが転売目的で反復継続して宅地を購入

する場合でも、売主がその他

宅地建物取引業法の適用がないものに

限られているときは、Eは免許を受ける必要がない




「国」!って書いてあるからつい、免許不要!!


なんて機械的に覚えてはだめなんだね。


試験場ではテンションあげあげだから


つい「わかった~みつけた~!!」って


なりやすいしね。よく読まないとね(^^ゞ



また、


限られている」って言葉で


売買が限定的=取引に当たらない


って思ってしまうんだね。


もちろんキーワードを見つけるのは大事。


だけど、それでいいかどうか吟味しないと


機械的に判断して、引っかけ問題に


ひっかからないでね(^o^)/


・・・まあまあ、そのへんにして(笑)




もういちど問題見るよ(^O^)/




ウ Eが転売目的で反復継続して宅地を購入

する場合でも、売主がその他

宅地建物取引業法の適用がないものに

限られているときは、Eは免許を受ける必要がない



①Eは転売目的で宅地を購入

②Eは宅地を反復継続で売りたいみたい


ここまでだと、自ら売買で取引にあたるねえ。


しかし~


③売主がその他宅地建物取引業法の

適用がないものに限られている




はい、ここ注目~~(^O^)/


売主が社員のみとか、


限定されているときは取引に


当たらないんだよね。


相手が国や業法の適用がないものなんだって!



でも、国や業法の適用がないものって


誰だろうね。で、解答では


特定性がない』といってるんだね。


この場合売買が限定されていると


いわないから~~の~~~免許が必要!


だから正しくない!!ね。(*^_^*)





最後だからがんばるよぉ~~~(*^_^*)



エ Fが借金の返済に充てるため、

自己所有の宅地を10区画に区画割りして、

不特定多数の者に反復継続して

売却する場合、Fは免許を受ける必要がない



なんかこの問題見て、


非常にかわいそうになってくるの


ぼくだけでしょうか~~(T_T)


Fちゃん、住むところあるんだろうか。。。




え~~~、脱線したんで、もう一度ぉ~~



エ Fが借金の返済に充てるため、

自己所有の宅地を10区画に区画割りして、

不特定多数の者に反復継続して

売却する場合、Fは免許を受ける必要がない




自分の土地をいろんな人に繰り返し売買する


は、当然~~「取引」にあたるので、


免許は必要-----→正しくない




ということで、

ア 正しい

イ 正しくない

ウ 正しくない

エ 正しくない


よって、答えは正しいは「一つ」の1番だね





はい、お疲れ様で~~す。(*^_^*)




さてさて・・・



宅建の勉強も3か月が過ぎ(早っ!)


そろそろ・・・


うぎゃ~~~もういややぁ~~(@_@;)


みたいになっていませんか?


ぼくはそんな感じ(笑)


でも、ここでがんばらないと


3か月の努力が無駄になるんだよね!!


さぼればさぼるほど~~~


忘れるのが人間だものだけど・・・(*^_^*)


過去の努力を無駄にするのは


過去の自分に申し訳ないね(*^_^*)



さあ、今日も頑張るぞぉ~~~(^O^)/




さて本日の1枚♪




そろそろ咲き始めた桜です。


東八道路のJAXAの桜です。


見ごろはもうちょっと先かな(*^_^*)



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