こんばんは~~(^o^)/
なんだろなぁ~~
宅建の勉強はしているけど
独学のサガか、
はかどってないんですねえ(^^ゞ
ほんとにこれは
言い訳でしかないわけで・・・
がんばっていかないとね(^_^)/
さてさて・・・・
昨日から宅建業法を読んでるよ。
それでは、用語の定義いくよ(^o^)/
宅地建物取引業は
①宅地建物の
②取引を
③業として
おこなうこと。だね
これには免許がいるんだね!
だから~勉強してるんだね(*^_^*)
逆に1~3の一つでも欠ける
→免許は不要
で~~
免許が不要ってことは~~
宅建業法などの制約はなくなるってこと
じゃあ宅地ってなあに?建物ってなあに?
なんて当たり前のこと言うかもしれないけど
法律だから、あいまいじゃダメなんだね。
宅地は
①現在、建物が建っている敷地
②将来、建物を建てる目的で取引される土地
③都市計画法で定められている
用途地域内の土地
(ただし、道路・公園・河川・広場・水路として
利用されている土地は除く)
建物は、
一般の建築物とほぼ同じ
アパートの○○号室も建物
つぎ~~~
取引はどういうことを言うの??
取引は、
①自ら売買、交換をすること
②売買・交換・貸借の代理・媒介をすること
だそうです(^^ゞ
よくここで大事なことは
「自ら貸借」は取引ではなく、免許不要
ってこと。
だからうちの大家さん
宅建士の免許もってなくてもできるんだね(*^_^*)
あと「交換」ってなんだろうね。
普通考えると、
宅地や建物を物々交換ってことだよね。
あんまり書いてないけど、知っている人いるかな?
媒介は、
単に当事者が行う契約を
セッティングするだけで、契約の当事者じゃない
ということ。
よくアパートを借りるときの不動産屋さんは
これなんだろうね。(*^_^*)
はい、宅地建物取引業の
業以外はやったけど、
業はまた今度ね(^_^)/
さてさて・・・
ん~~~ほとんどテキストに書いてあること
写してるだけのような感じなんで、
これでいいのかな~~なんて(^_^;)
考えちゃうね(*^_^*)
全部わかって書いてるわけじゃないから
ご指摘ありましたら
ぜひぜひお願いしますね<(_ _)>
勉強し始めたときは
うん、わかるわかるって感じだったけど
特に権利関係は、
人の何倍もやらないとあかんけど
すぐ眠くなっちゃうんだな~~(^^ゞ
これ、何度も何度も
ひたすらデータを入れ続けて
問題解いて
あきらめすに続けることが大事だね。
うん、がんばっていこう~(^_^)/
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